不動産を売却する時の税金

税金や相続のこと

はじめに

不動産投資のためにマンションやアパートを所有するオーナーはたくさんいます。
しかし、想定よりも空室が多くなってしまい、家賃収入が得られないので持っている不動産を売却したいと考える人もいます。
利益の出ない不動産を売却して現金化したい人のために、今回は売却時にかかる税金の基礎を紹介します。

売却時にかかる税金

持っている不動産を売却すると、入手した売却益が譲渡所得となり、税金が課せられます。
譲渡所得は、収入金額 - 取得費 - 譲渡費用で計算します。

例えば、6000万円で購入した不動産を売却して9000万円の値が付いた場合、3000万円の利益が出ます。
譲渡所得にかかる税金が、住民税・所得税・復興特別所得税です。

ただし、所有期間によって税率が変わるので注意が必要です。
売却した年の1月1日の段階で不動産を所有していた期間がどれだけあるかで分けられます。
不動産を持っている期間が5年に満たない場合、短期譲渡所得として扱われ、税率が39.63%になります。
一方、所有期間が5年を超えると長期譲渡所得となり、税率が20.315%になります。

上の例で比べると、所得税と住民税の合計は
短期譲渡所得の場合
3000万円 × 39.63% = 約1188万円
長期譲渡所得の場合
3000万円 × 20.315% = 約609万円
となり、500万円以上もの差が出てしまいます。

もし「空室が目立つから」という理由で不動産売却を検討しているのなら、自分の投資物件が所持してどれくらい経ったのかしっかり確認しましょう。場合によっては、空室対策を徹底してやった方が手間・税金ともに負担が少ないかもしれません。

納税方法

売却にかかる税金については理解できたと思います。
ただ、いつ支払えばいいのでしょう?
所得税と復興特別所得税は確定申告の期間に納める必要があるのですが、住民税は所得税の申告に基づき、翌年の住民税として課税されます。
住民税の支払い方には2種類あり、特別徴収と普通徴収があります。
特別徴収は、働いて給与をもらっている人が毎月給料から源泉徴収するやり方です。普通徴収は、3ヵ月ごと合計4枚の納付書をもらい、コンビニや銀行などで支払う方法です。納付書をもとに3ヵ月ごとに支払っても良いですし、一度に支払っても良いです。
普通徴収を選ぶか特別報酬を選ぶかは自由ですので、自分の支払いやすい方法を確定申告のときに選びましょう。

まとめ

不動産オーナーが知っておくべき売却にかかる税金の基本的なことを述べました。
これから初めて不動産を売却する方はどうすればいいのかわからず、混乱しているでしょう。
今回の記事を参考にしながら、自分が不動産を手放す際どのような税金がかかり、税率がどのくらいなのかしっかりと把握しておく必要があります。
知らなかったでは通用しないので、きちんと納税しましょう。