税金の先払い制度について

税金や相続のこと

【はじめに】
税金の先(前)払い制度「予定納税」という制度をご存知でしょうか?
前年の所得税の納税額が一定額を超えたときに、その一部を概算し税金を納める制度のことを「予定納税制度」といいます。
この記事では個人事業主も知っておきたい「予定納税」についてご紹介していきたいと思います。

【予定納税ってなんでしょう?】
冒頭でも少しふれていますが「予定納税」についてもう少しお話ししたいと思います。
「予定納税」は、5月15日現在で確定している「前年に納税した額」を基に計算されています。
その中で次の年度の納税額が15万円を上回るときに、その金額の一部を前もって先払い(納税)するという制度です。前年度にある程度の収入があった個人事業主の方には、税務署から「予定納税」の通知が届きますので、それに従って次年度の納税額の一部を支払うことになります。

【予定納税の支払時期とは?】
「予定納税額」の金額は、前の年の所得税納付額によって決定します。
支払い時期は、7月と11月の2回でそれぞれ前年に申告された納税額の3分の1ずつを先払いすることになります。
具体的な納付の時期は、第1期が7月1日から7月31日まで。第2期が11月1日から11月30日までとなります。

上記のように「予定納税」は前年の納税額の一部を払います。そのため次年度の確定申告のときに納税された金額から控除されるというメリットがあります。
もしも前年よりも収入が少なかった場合などは、「還付」という形で払いすぎた税金が戻ってくるケースもあります。

【3つの納付方法】
「予定納税」を納付する方法は3種類あり、その中から自身が最適と思われる方法を選択することができます。
まず1つ目は「直接納付」です。
これは送付された「予定納税の納付書」を税務署にお持ちいただいて、窓口で現金払いする方法です。また「予定納付」の金額が30万円以下であれば、お近くのコンビニエンスストアでのお支払いが可能となります。
つづいて2つ目は「振替納付」です。
こちらはあらかじめご自身の指定口座を登録し、期日になれば口座から引き落とす方法です。忙しい毎日の中窓口での納付が難しいときは、この方法がおすすめです。
最後3つ目は、インターネットの時代ならではの「電子納付」という方法です。
これは国税電子申告・納税システムe-tax(イータックス)を利用して、ご自宅のパソコンから「予定納税」を行うシステムです。e-tax(イータックス)の利用には、事前の登録が必要となりますが、「予定納税」だけでなく「確定申告」などの手続きも自宅にいながら可能となりますので、検討されるのもいいかもしれません。

【まとめ】
「予定納税」は前年に申告された納税額を基に計算されるもので、金額はその方の前年の所得によります。また「予定納税」で先に支払われた納税額は、確定申告で控除され、さらに多く税金を納める形となった場合は、還付金が戻ってきます。
しかし万が一「予定納税」を忘れてしまった場合には、「延滞税」という税金がかかってしまいますので、期限をしっかり守ってご自身の一番やりやすい納税方法で「予定納税」を行うことが大切かと思います。