不動産売却時に発生する消費税とは?

税金や相続のこと

不動産はなるべく高く売りたいものですよね。そしてなるべく税金は抑えたい…
不動産売却時にかかる消費税とは、どういうときにかかるのでしょうか。今回はそのことについて説明したいと思います。
また、2019年10月に消費税率が8%から10%に変わるのでこの時期には注意が必要です。

【消費税のかかる場合】

◎仲介手数料
個人で売却したときには消費税はかかりません。たとえば、マイホームを売るというようなときです。しかし個人であったとしてもマンションなどを売却するときは「事業」とみなされるので課税対象になります。
個人で売る場合もありますが、たいていは不動産会社を通して売却することが多いでしょう。その場合に不動産会社へ仲介手数料が必要になるのです。
◎課税事業者の建物の売却
上記の通りそれを事業として行う不動産会社なので、当然物件を売却するときには課税対象となります。
◎司法書士への手数料
司法書士は裁判所や検察庁などに提出する必要がある書類を作成し、提出ができる国家資格者です。司法書士には住所の変更記、担保の抹消登記を主にお願いします。また、悪質な業者にだまされないよう、売却をお願いした不動産会社の書類が偽造されていないかどうかもチェックをします。
◎ローン事務代行手数料(融資手続きの手数料)
物件を買うときにローンを借りるため不動産会社に手続きをお願いしたときの手数料です。

上記の中で一番多くの額を占めるのが仲介手数料です。不動産会社との交渉で仲介手数料が安くなる可能性もあります。
一般のオーナーは不動産運営をする際、不動産会社と契約します。そうすると、
・売却価格の提案
・物件を宣伝するための資料をつくる
・売買契約書など、関連書類をつくる
などといったことをしてくれます。
つまり、売却をふくめ不動産運営では良い不動産会社を選ぶことがカギになります。
たとえば仲介手数料を少しでも多く値引きしたいがために、一番値引きしてくれる不動産会社を選ぶことも可能ですが、その会社の能力が低いと物件が売れないといった本末転倒なことになる可能性もあるので、総合的な評価で見極めることが必要になります。

【消費税のかからない場合】

◎土地の売買
◎そこに定着しているもの(庭の木、石垣などを土地とセットで売る)
◎事業目的ではない個人の住宅の売却(マイホームなど)

そのほか不動産登記料、印紙税はそのものが税金なのでさらに消費税課税対象とはなりません。

【消費税率改正時に注意!】

消費税の課税がされるのは不動産を引き渡す時点になります。
消費税率改正時には、
「改正日の前日」までに引き渡しがあったかどうか
が適用されるかどうかが決まります。
2019年は10月1日に消費税率が8%から10%に変わります。この時期に予定がある方は、ご注意を!

【まとめ】

売却手続きの多くをたとえ不動産会社にお願いしていても、最終的に決めるのは売主、オーナーです。不動産会社(仲介業者)に相談していたとしても、自分でどれだけの消費税が取られ、どれだけ利益があって次につながるかを自分の頭で考えることは大切なことです。特に不動産は大きな額が動く取引です。あとで儲からないと他の人のせいにしても遅いですね。そのためにも日頃から勉強を怠らないようにしましょう。