不動産売却をしたら確定申告で節税

税金や相続のこと

【はじめに】
不動産売却において利益が出た場合に、確定申告することは当然です。
しかし万が一損失が出た場合でも、給与などの所得と「損益通算」することによって支払うべき税金を抑えられることをご存知でしょうか?
今回、不動産売却の際に行う確定申告で必要な手続きや注意点についてまとめてみました。

【知っておきたい注意点】

以下、不動産売却のときに確定申告で注意するべき項目について説明したいと思います。

・確定申告をするとき
確定申告は、不動産売却をした場合(利益の有無を問わず)必ずする必要があります。
売却益は「譲渡所得」に税法上分けられ、「譲渡所得税」を納める必要が出てきます。

また、不動産売却の損失はその他の収入と損益通算をすることができます。つまり所得税がかかる大本を損失で少なくして節税対策につながる可能性があるといえます。

さらに不動産売却での確定申告は不動産投資をしている場合だけでなく、住んでいる家を売るときにも必須です。

・譲渡所得の確定申告に必要な書類
1. 税務署から取得する必要書類
2.自分で用意する必要書類
の2種類があります。

1については「確定申告書のB様式」「譲渡所得の内訳書1~5面」「分離課税用の確定申告書」があります。

次に2についてですが、不動産購入時・売却時の売買契約書、仲介手数料などの項目が記載された領収書などがあります。

・譲渡過失が出た場合の確定申告について
上記の損失の申告の仕方を詳しく見ていきましょう。
売却する不動産の買った当時の価格より、低い値段で売却が成立した場合譲渡過失がでたといいます。この譲渡過失も損益通算に加えることができるので節税につながります。
さらに損失の控除がその年に受けられなくても、条件次第では最大で3年繰り越しが可能です。これを「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」といいます。
この特例については細かい規定・必要書類が多くあるのでここでは割愛しますが、詳しく知りたい方は不動産売買の専門家に相談しましょう。

【まとめ】

いかがだったでしょうか?今回は不動産売却で出た利益損失を確定申告の仕方・注意点をご紹介しました。
不動産売却の特例については買い換え特例など他にも多くの控除特例があります。よく確認して利益がでても、損失があっても節税につなげられる様にしましょう。
また確定申告の仕方、税の細かい相談などは私たちサンケンコーポレーションでも承っています。ぜひご利用ください。