退職時、被災時に使える減免とは?

税金や相続のこと

【はじめに】
生活に困っているとき、または通常通り働けないときなど減免措置を使えることがあります。
税金を減らす、または免除することを減免といいます。
どういう場合に使えるのか、その対象となる人はだれかなどを今回は説明したいと思います。

【減免申請をできる人とは?】

減免対象となるかどうかは各自治体によって違うことがあります。また、たとえば退職したから、現在払えない状態になったから、ということで即減免してもらえるわけではありません。各自治体に自分から申請する必要があります。

◎退職した人
たとえば退職して、年金や税金を支払うのが難しくなったときに減免が使えます。以下が具体的な内容です。
・国民年金の免除を申請することができます。
・住民税の減免申請は、各自治体によって申請対象になるか、またそもそもその申請があるかどうかが違いますので、問い合わせてみた方がよいでしょう。減免制度はなくても、分割で払うことが可能だったりします。
・国民健康保険の減免ができる制度のある自治体に住んでいる場合、退職するときに今までの健康保険(社会保険)を続けるか国民健康保険にするかを選ぶことができます。この場合は減免制度のある国民健康保険を選ぶ方がお得になるでしょう。
・学生のときに借りた奨学金の返済を一定の期間の間猶予してもらえる「奨学金の返還期限猶予」があります。

◎被災した人
災害により被害を受けた人はその年の所得税を軽減したり免除できたりする「災害減免法」があります。
ただし、下記の全ての条件を満たす必要があります。
・災害に遭った都市の合計の所得金額が1000万円以下のとき
・災害による住宅、家財の損害額が時価の2分の1以上(保険金などで補てんされる金額を除く)のとき
・災害による損失に雑損控除を受けていないとき

これらを満たす場合、所得金額によって控除される額が変わります。
・500万円以下のとき所得税額の全額
・500万円を超え750万円以下のとき所得税額の2分の1
・750万円を超えるのとき所得税額の4分の1

◎そのほかの対象者
身体障がい者に自動車税、自動車取得税の減免があったり、公益法人が受けられる減免措置があったりします。
「だれが」「どんな場合に」「何に」というのは各自治体によって違いがありますが社会的弱者の立場の人が対象になる傾向があります。

【まとめ】

減免は申請しないと受けられない制度です。退職時など、この制度を知っているか知らないかでだいぶ変わってきますね。
減免制度は特に東北大震災のときに注目を浴びました。近年何かと災害の多い日本。いざ災害にあってしまうと、パソコンやスマホが使えなくなることも考えられます。減免制度のことを調べておく、知っておくことはいざというときに助けになるでしょう。