相続と年末調整

税金や相続のこと

【はじめに】
突然の不幸で会社勤めしているサラリーマンが死亡したとき残された家族は相続問題やその手続きが待っています。今まですることのなかった年末調整はどのようにするかも悩むものです。相続問題は頻繁にあることではないので知識もなく、年末調整にしても手続きを進めるには難しい問題が多々あると思います。
今回は突然の相続とそのときの年末調整について調べてみたいと思います

【年末調整は相続による収入増加と別に考える】

・相続による所得申告について
サラリーマンで会社から給料をもらっている人は、会社で取りまとめて申告します。副収入があった人は別の形で申告をしなければいけないですが、相続で預貯金や不動産を手にした方も同様になり、給与所得の申告とは別の形になります。

・専業主婦の場合扶養を外れるのか?
前年までパートなどで仕事をして給与を得ていた妻は、相続によって一時的に収入が増えたことで、扶養から外れるのでしょうか?答えは扶養から外れることはありせん。なぜなら扶養家族として税金の控除を受けられることは所得税の関係であり、相続で増えた一時的な収入とは無関係だからです。
しかし、今までは夫の所得税申告で完結していた妻でも相続があれば税申告はしなくてはいけなくなります。今まで関わってこなかった方にとって、税法上申告はとても複雑な問題と感じるかもしれません。

【在職中のサラリーマンが死亡した場合の年末調整】

会社勤めのサラリーマンが死亡退職したケースですが、年度途中で死亡しているのでその年度の月までを年末調整することになります。そして、計算された税額と源泉徴収されていた税額に誤差が出た場合にはその誤差の分の精算をしなければいけません。
この手続きは相続税との関係はないのですが、もし支給されている退職手当金や功労金を受け取っているとそれらは相続税の対象になります。それらを踏まえたうえで相続税の申告は死亡から10か月以内となっています。

【まとめ】

今回は相続と年末調整についてまとめてみました。
会社から給料をもらっている人は会社で年末調整をしますが、個人事業主であると自分で年末調整をするのですが内容が難しい時には税理士に相談をするのがおすすめです。
相続問題に関しては預貯金などの内容だとさほどの問題は無いですが、土地や建物の相続で遺言のない場合、万が一揉めてしまった際は、強引な方法ですが、放棄や限定承認を確認後に法定相続割合に沿って分けてしまえば良いでしょう。