相続・贈与で節税するには?

税金や相続のこと

【はじめに】
賃貸経営をしている方、またはこれから始めたいと思っている方は、遺産相続について考えたことがあるかもしれません。
このご時世、子供や孫に遺産を残せるというのは、とても恵まれたことではないでしょうか。
しかし、財産の相続や贈与にも税金がかかります。
せっかく財産を残すなら、税金はできるだけ安く抑えたいですよね。
今回は、相続と贈与の違いと、代表的な節税方法をいくつかまとめます。

【相続と贈与 お得な節税方法】

1.相続と贈与の違い
・相続
相続は、亡くなった人の財産を譲り受けることです。
相続するものがお金や不動産だった場合、受け取った金額(不動産の場合は評価額)に応じて相続税がかかります。
また、相続には遺言を作成するなど、いろいろと準備が必要です。それは財産だけの問題ではなく、残された親族が穏やかに暮らせるようにという気遣いでもあります。

・贈与
贈与は、生きている人から親族などに財産を譲る、または受け取ることを指します。
また、相続は亡くなったあとに行うため自分で時期を決められませんが、贈与の場合は自分で時期を決められるという違いもあります。
贈与も相続と同じく、一定金額(不動産の場合は評価額)を超えると贈与税がかかります。

2.税金対策
前述の通り、相続や贈与を行う時には税金がかかります。しかし、これらの税金は工夫次第で減額できます。

・相続税を抑える
第三者に賃貸することを目的としている土地や建物は、評価額が安くなります。
そのため、現金のまま相続するよりも、賃貸マンションやアパートを建築したほうが節税になると言えます。

・贈与税を抑える
贈与税を抑える方法としては、何年かに分けて財産を贈与する方法が一般的です。
贈与税の暦年課税方での控除額は110万円なので、毎年110万円円以下の財産を少しずつ子や孫に渡すことで、贈与税はかからなくなります。
不動産の場合は、評価額で判断します。
しかし、手持ちの不動産の評価額から110万円以内で収まるように分割して毎年少しずつ贈与する場合などは、はじめから計画的に定期贈与を行っていたとみなされる可能性があります。そうなると、評価額の合算した分に贈与税がかかるので、注意が必要です。

次に相続時精算課税。被相続者が亡くなった時に贈与した財産も通算で計算し、税金を支払う課税方法です。
賃貸不動産を運営している場合は、この制度を利用するのも効果的です。
賃貸経営をしていると賃料収入が蓄積され、相続税が余分にかかってしまうことも。
それを防ぐために、この制度を活用して不動産を子や孫に贈与します。
相続時精算課税制度の控除額は2500万円なので、不動産の評価額が2500万円以内であれば贈与税はかかりません。
ただし、一度相続時精算課税を選ぶと暦年課税に戻すことはできないなど、注意点も存在します。よく考えてから利用しましょう。

【最後に】

今回は、相続と贈与の違いと、節税方法についてまとめました。相続税・贈与税の節税方法は、ここに上げたもの以外にもたくさんあります。
自分の経済状況や家族構成、所有している不動産の評価額なども加味して、得するように相続・贈与を行いましょう。