財産贈与と二つの課税方法を知ろう

税金や相続のこと

【はじめに】
親や祖父母、親戚などが亡くなった後財産を受け継ぐことを相続と言います。
一方、親や祖父母、親戚が生きている状態で財産を譲ることを贈与と言います。
贈与を行う場合も、一定の金額を超えると税金が発生します。
今回は、贈与税の課税方法についてまとめます。

【贈与税の課税方法】

1.贈与税とは
贈与税は、個人から財産を受け取った際にかかる税金です。
自分以外の人が費用を負担している生命保険の保険金を受け取る場合も、贈与とみなされます。すでに死亡している被保険者の保険金を受け取る場合は、贈与税ではなく相続税がかかります。
贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類があります。

2.暦年課税と相続時精算課税
暦年課税と相続時精算課税には、どのような違いがあるのでしょうか。

・暦年課税
一人の人が、1月1日から12月31日までの1年間で受け取った財産の合計から、基礎控除額を引いた額に課税されます。
基礎控除額は110万円なので贈与された財産が110万円以下の場合、贈与税はかかりません。贈与の申告も不要です。
暦年課税は、遺産相続の税金を払わなくて済むように、生きているうちに贈与して財産を減らしてしまおうと考える人が出ないように作られた仕組みです。
生前に110万円以下の贈与を少しずつ行う場合には、暦年課税を選ぶといいでしょう。

・相続時精算課税
贈与した人が亡くなった場合にまとめて清算する課税方法です。
60歳以上の親から20歳以上の子供に財産を贈与する場合に選択することができます。また、祖父母から孫への贈与も認められています。
この課税方法を選ぶと、最大2500万円の特別控除が受けられます。
相続時精算課税の適用を受けるには、最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に「相続時精算課税選択届出書」を申告書に添付する必要があります。
この方法を選択すると、相続時精算課税の適用を受けた財産の価額を通算して、税金を計算することとなります。また、相続時精算課税を選択した場合、暦年課税に戻すことはできません。
暦年課税は相続税逃れを抑制するための仕組みですが、そもそも相続税がかかるほどの財産を受け取る人は少数派です。
そのため、相続税がかからない大多数の人の贈与まで抑制する必要はなく、むしろ親から子への贈与を積極的に行ってもらって経済を活性化させる目的で、相続時精算課税という仕組みが生まれました。
相続税がかからない人で、高額な贈与を受けることになった場合などは相続時精算課税を選ぶと良いでしょう。

・不動産を贈与する場合
贈与された財産が不動産の場合は、評価額で計算します。
暦年贈与の場合、評価額が110万円以下なら贈与税はかかりません。そのため、建物を110万円分に分け、何年かかけて贈与すれば、贈与税を払わなくて良いことになります。
しかし、はじめから定期的に贈与を行う計画だったとみなされると、贈与した分を合算して「110万円以上の財産を贈与した」ということになるので、注意が必要です。

【最後に】

今回は贈与税の2種類の課税方法についてまとめました。
どちらの方法が適しているのかは、経済状況や血縁者一人にどれくらいの額を渡すかによっても変わってきます。
また、不動産を贈与する場合は評価額が関わってきます。
贈与・相続について、自分のケースに合う方法を知りたい場合は、弁護士・司法書士・行政書士・税理士などのプロに相談してみましょう。