医療費の控除について

税金や相続のこと

【はじめに】
「定期通院で医療費が多いな」「大きな病気をして医療支出が多くなってしまった・・」など、病気になったときの出費は気になりますよね。
そういった方に朗報です。これらの医療費は税の控除が受けられます。
今回は税金の医療費控除についてご紹介します。

【医療費の控除とは?】

医療費の控除とは、医療費を払った時に受けることができる所得の控除をいいます。ただし、全額とはいかず一定額の控除となります。
また会社に勤めている方は年末調整を受けていると思いますが、医療費の控除は会社では対応していない場合が多く、個人事業主の方と同様に自分で行わなくてはなりません。

【控除の注意点】

・控除の条件
控除の条件のもっとも簡単な目安は「1年間の医療費が10万円を超えているかどうか」です。より詳しく言うと1月1日~12月31日の1年間、税金を納める人が「自分もしくは生計を一緒にする人(配偶者など)のために払った医療費」について医療費控除を受けらます。
さらに具体的な計算式は以下です。

医療費控除の対象 = (実際に支払った医療費の合計)-(保険金などで補償される金額)-(10万円 or 総所得金額が200万円未満の人は総所得金額5%の金額)

・控除に含まれないもの
医療費控除の条件は多岐に渡りますが、見分ける大きな目安は「治療か?予防か?」です。
ここでは控除の条件から外れる例を見ていきましょう。
まず、疲労回復を目的としたはり・きゅう師や指圧師、柔道整復師へ支払った施術費は含まれません。疲労回復は病気治療ではないからです。

次に人間ドック。
意外かもしれませんが、病気が見つからなかった場合はその費用については条件にあてはまりません。逆に異常が見つかれば、それは治療とみなされるため治療費に計上して控除の対象となります。注意しましょう。

次に歯の矯正。
こちらは美化を目的としたものは認められていません。最近でてきたホワイトニングなども美化が目的なので、条件には合いません。ただし、子供の成長を阻害しないようにするための歯列矯正は「治療」と認められるため控除の条件に入ります。

最後に交通費。
通院にかかった交通費は、自家用車などのガソリン代・駐車代は対象外です。しかし公共交通機関は付き添いの人の分も含めて対象に含まれているため、領収書をもらって保存しておくとよいでしょう。

【まとめ】

いかがだったでしょうか?
今回は医療費の控除とその条件を見てきました。
医療費の領収書は通院後も5年間は保管が必要とされています。ファイルなどにしっかりと保管して、医療費の控除に役立てましょう。
また控除の条件は素人目にはわかりにくいところもあるので、ぜひ専門家の意見も聞きつつ賢い節税を行いたいものですね。