不動産売却にともなう税の仕組み

税金や相続のこと

【はじめに】
「不動産を親からもらい受けたけど、これを売ったら税金はどうなるのだろう?」
一時的な収入になるとはいえ、あまりに高額な税がかかるのではないかと思うと頭が痛くなるかもしれません。
こういった一時的な収入にかかる税金というのはどうなるのでしょうか?
今回は不動産を売却したときの税のかかり方を見ていきたいと思います。

【一時所得と譲渡所得】

普通一時的な収入は「一時所得」と呼ばれます。
その詳しい定義は国税庁のHPからの引用しますと

一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得

となります。
少し分かりづらいかもしれませんが、例を挙げると分かりやすいでしょう。
例えば、競馬などで得た払戻金。または宝くじ、福引きで当てた懸賞金などがそうです。
つまり継続して得られることが難しい金銭と言えるものを「一時所得」と言います。
では不動産売却で得られた臨時的な所得も「一時所得」なのでしょうか?

【不動産売却】

答えは「NO」です。
不動産売却で得た利益は「譲渡所得」と呼ばれ、「一時所得」と他の所得とも明確に区別されて課税されます。
・譲渡所得の算出法
ここでは譲渡所得の算出法を実際に見てみましょう。

譲渡所得= 売却価格 – (取得費 + 売却費用)

となります。
ここでいう売却価格とは「不動産を売った時の代金」。
取得費は「不動産購入時にかかった諸費用」のこと。
具体的な内容は「仲介手数料」「登記手数料」「不動産取得税」「登録免許税」などです。これらのより詳しい金額などは領収書などで確認できますが、相続などの場合紛失していることも少なくないので、そういった紛失などの場合は売却価格の5%として計算します。
また今回は割愛しますが、建物を売るときの取得費は減価償却額(経年劣化などによる不動産の価値減少)を差し引くことも忘れてはいけません。

【譲渡所得税の求め方】

譲渡所得のことがわかったところで、気になる譲渡所得税の税率の話。
売りたい物件の所有年数によって税率は変わってきます。
5年以上の所有(長期譲渡所得)なら所得税は15%、住民税は5%
5年以下の所有(短期譲渡所得)なら所得税は30%、住民税は9%
となり、所有していた年月に反比例して低くなります。

【まとめ】

いかがだったでしょうか?今回は不動産を売った時の税のかかり方とその種類を見てきました。不動産の売買を一切を仲介業者に任せて、自分は関知しないという方もいらっしゃるかと思います。しかし、もしかしたら思わぬところで大きな出費がある可能性もありえますので最低限不動産売却にともなう税の仕組みは理解しておく方が良いでしょう。
詳しい内容や不動産売却に関しての相談はぜひ、私たちサンケンコーポレーションにお任せください。