不動産贈与と売却したときの税金

税金や相続のこと

【はじめに】
みなさん不動産贈与を受諾、売却をしたことがありますか?不動産贈与を受諾、売却をした時に税金がかかります。今回、どのような税金がかかり、どのように計算するのか見ていきたいとおもいます。

【不動産を贈与したときの贈与税】

・そもそも贈与税とは?
民法第549条によると「贈与は、当事者一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手が受諾することによって、その効力を生じる」とあります。
つまり、相手が贈与を受諾することによって贈与税が発生するのです。
贈与税とは、相続した人を除いて個人から個人へ現金や不動産の財産を譲った時に掛かる税金です。
贈与税で支払う金額は贈与された資産の金額によって変動しますが、ここでは割愛します。

・贈与税の控除
贈与税が発生したら誰にでも無条件で使える控除があります。
控除とは支払うべき税金をなかった事にしてくれる制度です。
控除される額は「もらう人とあげる人との関係」によっても変わってきます。
例えば、祖父から孫などの特別な関係同士の贈与だと控除額が増えます。
祖父から孫、親から子などの贈与になると控除額は変動します。

【売却時の課税額】

今度は不動産を売却したらどういった税金が発生するのか見ていきましょう。
・まず売却したらいくらになるのか?
不動産を売却したとき税金がかかります。税額を調べるにはいくらで売却できるのか調べる必要があります。インターネットなどを利用して査定するのもいいですが、不動産屋さんに査定してもらうのがより確実です。
この時、一社だけの査定価格だけではなく必ず複数の不動産屋さんに査定してもらい査定額の平均で試算したほうが良いでしょう。

・不動産売却の税金計算法

「不動産売却価格」-「取得費」-「必要経費」=「所得」

売却価格から取得費、仲人手数料など諸経費を引いた金額が所得となり、所得金額に対し課税されます。

短期譲渡所得(所有5年以下)なら所得率30%、住民税率は9%
短期譲渡所得(所有5年超え)なら所得率15%、住民税率は5%
となります。

さらに、2013年~2037年まで「所得×2.1%」の復興特別所得税が別途課税されます。

【まとめ】

いかがでしたか?
今回、不動産贈与と不動産売却したときのかかる税金について調べてみました。
不動産贈与を受諾、不動産売却をした場合、少なくとも今回のような税金がかかります。
出来るだけ税金を支払わなくすむように賢い税金対策をするようにしましょう。
不動産売却の場合はぜひ、サンケンコーポレーションにご相談してください。