配偶者と兄弟姉妹のもらえる相続の割合は?

税金や相続のこと

【はじめに】
相続が発生した際、誰がどのくらい相続をもらえるのでしょうか。
亡くなった人の配偶者や子どもに相続が多くあるということはよく知られていると思いますが、兄弟姉妹にも相続分はあるのでしょうか。今回はそのことについて説明したいと思います。

【相続における順位】

民法における相続の順位は以下のようになります。

・常に相続人となる…配偶者
・第1順位…子
・第2順位…直系尊属(亡くなった人の父母、祖父母)
・第3順位…兄弟姉妹

そうすると、一見兄弟姉妹にも3番目に相続分があるように見えます。しかし、兄弟姉妹が相続人となることができるのは「直系尊属と直系尊属がいない場合のみ」です。
直系尊属とは亡くなった人の父母など上の世代に当たりますので、曾祖父母が健在であれば、直系尊属がいるということになります。
そして直系卑属とは亡くなった人の子など下の世代のことを指します。もし子が先に亡くなっていたとしても、孫・ひ孫・玄孫がいれば、彼らが相続人となります。

【相続分の割合は】

では、亡くなった人に直系尊属・直系卑属がおらず、配偶者と分ける場合はどうなるのでしょうか。

・配偶者のみ…配偶者が100%の相続
・配偶者と子…配偶者が2分の1、子が2分の1(人数分だけ均等に分ける)
・配偶者と父母…配偶者が3分の2、父母が3分の1
・配偶者と兄弟姉妹…配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1(人数分だけ均等に分ける)

相続の順位の分だけ多く相続分があることになります。兄弟姉妹は順位が低いため順位の高い人が多くもらえる仕組みになっています。

【遺言書で指定があった場合は?】

たとえば亡くなった人が遺言書を残していて、「弟に全財産を譲る」とあったとします。
その場合でも「遺留分」というものがあります。
たとえ亡くなった人の弟に全財産をという遺言書でも、配偶者・子・父母に相続の権利があることには変わりがありません。
たとえば1000万円が全財産だった場合、弟がもらえる分は2分の1で500万円です。残り2分の1の500万円は配偶者・子・父母が相続をします。

しかし、「他者や他団体に全財産をゆずる」であった場合は遺留分を配偶者・子・父母はもらうことができますが、遺留分に関しては、兄弟姉妹は相続できません。亡くなった人に子がなく、配偶者や父母が他界している場合でも同様です。

【まとめ】

大変ややこしいですが、亡くなった人の兄弟姉妹は相続順位が低いため相続対象でないケースが多々あるようです。生きていた間の関係があると納得しにくいことも多いかもしれません。しかしどういう場合に自分に相続の権利があるのかを知り冷静に対応することが親族間の関係を良好に保つため必要だと言えるでしょう。