不動産売却の際に適用される税金の控除について

税金や相続のこと

居住用の不動産売却をした場合、「譲渡所得税」が発生します。しかし同時に所得税の軽減措置というものも存在していて一定の条件のもと「特別控除」が受けられるようになっています。この控除の額は最高で3000万円にもなり、知っているのいないのでは大きな差が出てしまいます。

今回、不動産売却をした際に受けられる税金の控除について紹介したいと思います。

【所得税控除の満たすべき要件】

不動産売却の際、受けられる所得税の控除には一定の要件が存在しています。
ここではその要件について3つ紹介したいと思います。

1. 居住用の不動産であること
特別控除の対象となる不動産は必ず居住用の売却不動産である必要があります。
例えば、別荘やリフォームなどをして仮住まいをしているような住居はその対象にはなりません。
また居住用の不動産とみなされるためには居住空間として使用しなくなってから3年以上が経過していないことが条件です。
ですので居住用空間として使用しなくなってから3年目の12月31日までに売却しなくては特例措置を受けることができません。

2. 売却した年の前年、前々年に特例措置を受けていないこと
居住用不動産の売却をした前年、前々年に3000万円の特別控除や特定居住用財産の買い替えなどを受けている場合には税金の控除の特例を受けることはできません。

3. 親子、夫婦間での売却では適用されない
第三者ではなく親子や夫婦間で居住用不動産を売却することがありますが、この場合には3000万円の特別控除を受けることはできません。

【確定申告を行う必要もある】

不動産売却による特別控除を受けるためには確定申告を行う必要があります。

以下、確定申告書と一緒に提出すべき2つの書類について説明していきます。

1. 除票住民票の写し、住民票の写し
不動産を売却した日から2ヵ月以内に譲渡資産の所在地から交付した除票住民票の写し、住民票の写しを提出する必要があります。

2. 譲渡所得の内訳書
市町村役場や税務署で手に入る書類になります。売却した不動産の所在地や売買契約日、譲渡価額などを記入していきます。

【まとめ】

不動産を売却した際に受けられる税金の特別控除について一部紹介してまいりました。
不動産売却に関する特例には他にも10年以上所有した場合に受けられる軽減税率の特例や不動産買い替えの特例などもあります。
それぞれ異なった要件・手続きの方法などもありますので確認して利用できたらよいかと思います。