不動産売却の際にかかる消費税について

税金や相続のこと

【はじめに】
私達は買い物をする時、飲食店で食事をする時、ネット上のサービスを利用する時などに「消費税」を支払います。
日々の買い物とは少し違いますが、不動産の売買にも消費税が課税される場合があります。
「ということは、手持ちの不動産を売る場合は、受け取ったお金から消費税を国に支払わなくてはいけないのでは?」
という疑問を持たれる方もいるかもしれません。
今回は、不動産売却の際に発生する消費税についてまとめます。

【不動産の消費税】

結論から言うと、不動産を売却して得た収入に消費税が課税されるかどうかは、売り手の立場と売却した不動産の種類によって変わります。
まず、土地は消費されるものではないため、消費税の課税対象ではありません。
建物は基本的に課税対象となりますが、消費税を支払うのは建物の売買を仲介している不動産業者となります。
そのため、一個人が中古の家やマンションを売却する場合は、仲介業者に支払う仲介手数料に消費税が加算されることとなります。
また、仲介手数料の計算で注意が必要な点は、次の3点です。

(1)不動産価格は税込で表示される
(2)不動産価格は税込み表示だが、仲介手数料は税抜価格を基準に計算される
(3)消費税率は不動産の引き渡し時点で判断する

少しややこしいのですが、仲介手数料の見積もりは税抜きの売却価格をもとに算出されるにもかかわらず、消費税は不動産の引き渡し時点で算出されるため、「当初の計算よりも仲介手数料が高くついてしまった!」ということもあり得ます。
不動産は取引される金額が百万、千万単位なので、消費税の額でも受け取れる金額が大きく変わってきます。
特に消費税率の改正日前後は注意が必要です。

不動産売却でかかる費用の課税対象と非課税対象を下記にまとめます。
不動産売却にかかる費用を計算する時のご参考になれば幸いです。

課税対象
・仲介業者などの課税事業者による建物の売買
・土地に埋まっている地下型の車庫(車庫は、設備の譲渡と見なされるため)
・仲介手数料
・司法書士に支払う手数料
・融資手続きの手数料

非課税対象
・土地の売買(草木や石垣などの土地の定着物も含む)
・事業者でない個人による住宅の売買
・登記免許税、印紙税などの税金

【終わりに】

今回は、不動産売却の際に発生する消費税についてまとめました。
一個人が住宅を売買する場合は、業者に払う仲介手数料に消費税が含まれるのですが、住宅の売買は金額も大きいため、ほんの少しの違いで得られる金額が減ってしまうこともあり得ます。
仲介業者に依頼する際は、一般媒介にして業者を競争させて仲介料を値切りやすくするのか、専任媒介にして住宅そのものを高く売れるように交渉するのかなど、契約方法も含めて交渉に臨まれることをおすすめします。