雑所得と事業所得はどう違うのか?

税金や相続のこと

【はじめに】
会社勤めをしている方が副業で収入を得たとき、一定の収入まで確定申告は必要ないとのことですが、では、副収入がいくらになったら確定申告が必要なのでしょうか?
こちらでは、雑所得の事業所得の違いや、所得の計算方法などをご紹介します。

【副業とは?】

副業とは、本業以外に行っている職業のことをいいます。
副業には、大きく分けて2つのパターンがあり、1つ目は本業の給与所得以外にも所得がある場合。
2つ目は給与を2か所から得ている場合。たとえば、アルバイトの掛け持ちや、会社員が勤務終了後の平日や週末にアルバイトなどで収入を得ている場合です。

【雑所得の種類と事業所得との違い】

「所得税」には、「利子所得」「配当所得」「不動産所得」「事業所得」「給与所得」「退職
所得」「山林所得」「譲渡所得」「一時所得」「雑所得」と10種類の分類があります。
雑所得の内容としては、「公的年金」「アフリエイトの収入」「インターネットオークションの収入」「原稿料」「印税」「講演料」「FX取引による所得」「外貨建預貯金の為替差益」などがあります。

また、「雑所得」と「事業所得」の違いの一例として、例えば、ある会社員の方が雑誌社に寄稿した場合の原稿料は「雑所得」といい、その方がその仕事を本業にしている場合の原稿料は「事業所得」になります。

【確定申告で注意したいこと】

会社員で、会社から給与を受け取っていて年末調整を受けていれば、基本的には確定申告の必要はありませんが、副業やダブルワークを行っていて、基本的に年間で20万円を超える収入がある場合は、確定申告が必要となります。
また、2か所から給与を得るダブルワークや副収入で20万円に達していなかったとしても、その会社が年末調整をしていたり、乙蘭(給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない方)で源泉徴収されていない場合は、確定申告が必要となりますのでご注意ください。

【まとめ】

繰り返しになりますが、税法上の所得には10種類の区分があり、雑所得はその中に一つとなります。
原則として、雑所得は20万円以下であれば、確定申告の必要はありませんが、副業先で年末調整を行っている場合や、乙蘭で源泉徴収を行っていない場合は、確定申告の必要があります。
また、確定申告で副業の収入が加わると、所得税および住民税の税額も上がることになります。
さらに確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。
期限までに書類をそろえて納税しましょう。