居住用の財産を譲渡した場合の3000万円までの特別控除の特例について今回説明していきたいと思います。
【特別控除を簡単に言うと?】
不動産売却の際、居住していた家や土地を売りその売った金額が買った時の金額よりも高く売れた場合その売却益が3000万円以下なら税金がかからないということになります。
ここで言う「居住していた」とは名義人が自分の生活拠点として使用していた家や敷地のことを指します。一時的に住んでいた家などは含まないので注意が必要です。
【控除される条件について】
ここでは5つの控除の条件について説明したいと思います。
1.購入者が奥さんや直系血族だとNG
親族間の売買の場合、適正価格で売却されたか判断がつきにくく、税金逃れの売却ともとられます。離婚時したあとに売却する場合には3000万円の特別控除が適用されますが、「身近な人」に売却した場合には適用されないと覚えておいてください。
2.他の課税の特例を受けていないこと
売却予定の自宅の買い替え・交換などに伴う特別控除の特例を受けている場合、3000万円の特別控除は適用されません。
3.自宅を売却する年に住宅ローン控除などを受けていない
認定長期優良住宅の特別控除や住宅ローン控除を受けている場合には3000万円の特別控除は適用されません。
4.以下の条件を満たしている
・住んでいた家や敷地を売った場合
・以前住んでいたが住まなくなってから3年後の年末までに売った家
・対象となる家屋が災害により滅失した場合、災害があった日から3年後の年末までにその敷地を売った場合
・家が何かしらの原因で取り壊された場合に取り壊した日から1年以内にその敷地の売却の契約が締結されていてその売買契約までの間にその敷地に貸付け等をしていないこと
5.居住用財産の課税の特例の適用を2年間受けていないこと
自宅を売った年の前年、または一昨年分において居住用財産の課税の特例を受けている場合3000万円の特別控除は適用されません。
【まとめ】
居住用住宅を売却した際の3000万円までの売却益にかかる税金の特別控除について説明してまいりました。この特別控除の適用には以下のような場合には受けられないので注意が必要です。
・特例を受けることが目的で住みだしたと認められる家
・一時的な目的で居住したと認められる家
・趣味や娯楽、別荘のために購入した家
今回は割愛させていただきましたが他にも細かく控除適用の注意点が定められています。
記事の内容を参考に情報を精査しておきましょう。