財産の相続や贈与のあり方について

税金や相続のこと

【はじめに】         
遺産相続とは誰もが行わないといけないものです。人の死は誰にでも訪れるのであり、それに伴い遺産相続は行われます。相続を簡単に考えていると不利益をこうむる事もありえます。
例えば親族間で仏壇相続の問題や親の介護の問題で話し合いが複雑になる場合が多いと言われています。そこで、相続や贈与についてどのような解決策が有るかまとめてみたいと思います。

【法定相続はどの様にすればうまくいくのか】

①まず最初に遺産相続で相続人が外国に住んでいる場合の事ですが、遺産分割の話し合で国
内にいる他の兄弟との手続きで異なる点はあるのでしょうか。
相続で相続人が外国に住んでいる場合でも日本の法律が適用されます。
それに話し合いで遺産分割を決めるのには、相続人全員の合意が必要です。
つまり、海外にいるという理由で、相続人を遺産分割協議から外すことはできないのです。兄弟家族全員で遺産分割協議が整えば、遺産分割協議書を作る事になりますが、遺産分割協議書には相続人全員の署名・印鑑証明書の添付が必要になります。また、不動産の移転登記を申請する時には住民票が必要となり、その代わり留証明書というものがあります。それを日本領事館に申請で取得ができます。

【相続税について】

父が亡くなり,遺産を母と兄と私の3人で相続することになっています。父の遺産は総額5000万円で法定相続に従って分割して相続することになりそうです。従って相続税を支払わなければいけないのですが、最近法定相続の控除額が変わったようですので調べて早急に対応したいと思います。まず相続税の基礎控除が平成25年度税制改正により次のように引き下げられています。基礎控除額は改正後の平成27年1月1日以降に相続して取得した財産に係る税について適用されます。改正前は5000万円+1000万円×法定相続人数でしたが、改正後は3000万円+600万円×法定相続人数の税率になり以下のように改正されています。

【相続税はいつまでに払えば良いか】

相続税は,原則として被相続人が死亡した翌日から10カ月以内に父の住所を管轄する税務署に申告をする必要があります。もし10ヶ月以内に分割協議がまとまらない時には,相続人は法律の規定により相続財産を仮にでも取得を想定して、とりあえずの形で申告する必要があります。

*納付計算例
母 2,500万円×15%税率-50万円(控除額)=325万円
兄 1,250万円×15%税率-50万円(控除額)=137.5万円
私 1,250万円×15%税率-50万円(控除額)=137.5万円

相続税の総額は母が325万円兄137.5万円 私137.5万円相続税総額が600万円になります。

不動産贈与これから不動産贈与について

例えば賃貸用アパートの贈与を受けたとします。するとこの年から取得価額や、減価償却費はどのようなっているか調べて確定申告の必要があります。

例えば、賃貸用アパートの家賃収入があります。申告の時点で固定資産の経費を差し引き税額を算出します。その時に経費で認められるものは建物等の減価償却があります。何故なら使用で建物等の固定資産は価値が減少するからです。そこで価値の減少分を経費として計算し確定申告をする必要があります。 

例として減価償却の計算方法は2つの方法があります。
 定率法    取得価額 × 定率法の保証率 = 償却保証額
 定率法   未償却残高(帳簿価額) × 定率法の償却率 = 調整前償却費

償却率は資産の耐用年数によって決められています。
未償却残高と帳簿価額は、通常同額です。

【おわりに】

遺産相続については必ず行うことが必要があるとされています。相続はわからないからと言うことでほったらかし月日が立つと余計に難しくなります。税金の支払い方法がわからないない時にはお気軽にサンケンコーポレーションまでお問い合わせください。