血縁者が死去された際、現金と同じように建物にも相続税がかかります。それではどのように計算し、税金を支払えばよいのか?また、相続した不動産物件に建物を建てることによって相続税を軽減することができる方法についてもまとめてみましたので、一緒に見ていきましょう。
■建物の評価額と計算方式について
建物の評価額は固定資産税の納税通知書内に記載されている固定資産税評価額によって評価されます。通知書は毎年5月頃届きます。また、評価対象家屋の所在地を管轄する市区町村役場の固定資産税課で確認することができます。
固定資産税は「賦課課税方式」と呼ばれる地方公共団体等が税額を計算する方式で決定され、固定資産の評価は適正な均衡の取れた価格にするために、3年ごとに評価替えがあります。また、家屋が建築中の場合は建築に要した建築費用の金額を課税時期の価値に直して考えた金額の70%で評価すると定められています。
■現金の相続ではなく、建物にするメリット
現金をそのままの金額で評価すると、その現金で貸賃アパートやマンションを建てたときの評価額というのは大きく違います。相続税の対策になるのは後者で、資産としての価値を下げることなくできることがメリットといえます。また、土地を購入するだけでも評価額を8割ほど下げらえるのですが、さらに賃貸アパートやマンションを建てることにより評価をさらに下げることができるため、節税という観点を置くのであれば、活用するのもいいのではないでしょうか。
このようにお金を建物に変えることで評価を下げる方法がある一方、さらに人に貸すことによって、さらに評価を下げ節税することもできます。例えば、1臆円の現金を使い土地や建物を購入した場合、現金の場合と比べて4割程度評価を下げられる事があります。
このように、税金のことを考えれば賃貸物件を建てることは有益なのですが、不動産を経営するということは、その後の維持管理をすることの難しさが付いてくるというのも事実です。そう考えると、1度建ててしまうと簡単には経営をやめることができなくなるため、長いスパンを考えて相続税対策への活用を考えるべきといえるのではないでしょうか。
■建物を相続する人の責任とは
建物にかかる相続税や、その節税方法についてお話ししましたが、いかがでしたでしょうか? 上記で記載したように、建物の固定資産税評価額は納税通知書に記載されていますので気になる方は確認しましょう。また、節税のことを第一に考えると、相続は現金ではなく建物にすることによるメリットがありましたね。このように、「建物の評価はどのようになっているのか」また「どのように減税していくことができるのか」を考えることが建物を相続する人の責任といえるのではないでしょうか。
このように、不動産に関する疑問等がありましたら、気軽に株式会社サンケンコーポレーションまでご連絡ください。