【はじめに】
みなさんは不動産投資にどんなイメージを持っていますか。きっと、アパートやマンションを経営して家賃収入を得るといったイメージでしょう。しかし、それだけでは少し不十分ですね。不動産投資は最終的には所有している不動産を売却するまでがゴールになります。
そして、この不動産の売却なのですが、売っているにもかかわらず費用がかかります。なぜなら、不動産を売却するにあたっていくつかの変更手続があり、それにかかる費用が必要になるからです。そこで今回は、その中でも良く話に出てくるであろう「登記費用」について簡単な説明をします。
【こんな費用がかかります!】
最初にお伝えした通り不動産を売却するには費用がかかります。そこでどんな費用がかかるか大まかなものを紹介しておきます。
ます、確実に費用としてかかるのが印紙税と登録免許税です。
印紙税額は売買する金額に応じて法律で決まっています。売買する金額に応じた収入印紙を購入し、売買契約書に張り付けることで印紙税を支払ったことになります。実際には契約を交わすときに仲介する不動産業者が用意していることが多いです。業者が立て替えるかたちになるので、契約のときに売主と買主の双方がそれぞれの負担分を支払います。本当にそういったかたちになるかは念のため確認をとってください。
登録免許税は所有権転移登記、抵当権抹消登記などをするときに発生する税金です。登記変更をするために支払う手数料だと思っていただければいいでしょう。こちらの方も金額は決められています。売主にかかるのは抵当権抹消登記の費用です。
あと確実にかかる費用として挙げるなら売買を仲介した業者への手数料でしょう。その手数料の上限は売買価格の3%にプラス6万円となっています。これを超えた請求をされていないか注意してください。
また、確実とまでは言えませんが、登記の変更手続を司法書士に代行してもらった場合はその手数料がかかります。
【登記費用って何?】
ここまでの話だと登記費用=登録免許税と感じていると思います。ただし、上記でも触れましたが、登記の変更を司法書士に頼むとその手数料がかかります。ですから、登記費用の内訳は登録免許税と司法書士への手数料となってきます。
ここでは不動産の売却について話しているので売主にどのくらい登記費用がかかるのかをお伝えしておきます。
売主にかかる登録免許税は抵当権抹消登記についてで、その金額は不動産1個につき1000円となっています。それから、司法所への手数料の相場が15,000円くらいです。そして、これらを合わせてものが登記費用となります。ただし、売却する不動産に抵当権が設けられていない場合はこれらの費用はかかりません。
売主にかかる登記費用はこの程度となります。そんなに複雑ではないと思いますが、不安であれば司法書士や不動産業者に相談してみるといいでしょう。