【はじめに】
仕事をしていく中で品物を売ったり買ったりする場合に必要になるのが領収書です。これだけではなく領収書は税金にも大きく関わってきます。不動産の売却で領収書がどのような形で関わってくるか調べてみたいと思います。
【不動産売買代金の領収書】
例えば、不動産売買で売主が〇〇商事、買主を不動産会社として売買契約が成立したとします。そこで売買代金の支払いを銀行振込にした場合に売買代金の領収書は必要でしょうか。
金融機関が発行する振込金受付書は金銭の受け取りの事実では有りますが領収書ではありません。ここは、不動産譲渡代金の現実の受取者である売主〇〇商事が領収書を受けとるのがベストです。仮に税務調査があるとなぜ不動産取引に領収書がないのか疑問を持たれるかもしれません。
【不動産売買の領収書と印紙税の関係】
不動産を売却したときの領収書は印紙税法によると有価証券の受取書に該当し、印紙税が課税されます。それに伴い記載金額が一定額を超える領収書を交付する場合には、原則として不動産売買単価の印紙を貼付しなければなりません。
【不動産売却時の領収書に印紙が必要な人、不要な人】
不動産売買の時に売主が買主へ渡す売却代金の領収証には、印紙を貼る必要があるのでしょうか?答えは、売却した不動産が駐車場などの営業に活用すると必要ですが、営業目的ではない場合には不要ということになります。
・個人が売主の場合
マイホームやセカンドハウスなどで、土地や建物が個人名義であり自ら住む物件で非営利の場合には売却代金の領収証に印紙は必要ありません。
ところが、土地や建物が個人名義でも賃貸用の駐車場や貸家を売却した時は営利となるので印紙は必要になります。
ちなみに個人が田畑などの農地を売却したとしても、農作物を販売して生活をしていれば営利となり、農地が家庭菜園で家族だけで消費する分だけを栽培していたなら非営利となります。
・法人が売主の場合
土地や建物の不動産が売却されるときには所有名義が家や倉庫、駐車場であれ営利の目的で使用しているのであると領収証に印紙は必要になります。
【不動産売却時の手付金領収書の印紙】
不動産売却時の解釈で手付金は売買契約等が決まると手付けも不動産売上代金の一部として規定されています。受け取る側も売上代金の領収書として課税されるので印紙を貼り税金の申告をしなければならないです。
【まとめ】
不動産売却を成立させると営利の目的で使用している物であると領収証に印紙は必要になります。そのうえ売却した不動産の記載金額が異なると領収証の印紙金額も伴って異なってきますのでしっかり確認をしましょう。