不動産売却での所得扱いについて

不動産売却の基礎

不動産を売却しての所得の扱いは一時所得扱いになりますが、その一時所得にも種類があります。今回はその所得の扱いについて一緒に見ていきましょう。

【2つの所得】

まず、不動産の売却での扱いは、臨時収入扱いになります。これは、一般的にある会社の給料などの継続的な所得ではないからです。つまり、一時的に入る収入なので臨時収入扱いになります。

・一時所得とは?
一時所得とは、先ほども説明した通り、継続性が無く臨時に一時的に得る収入のことです。該当する項目は次の通りです。
1.懸賞、福引、ゲームの賞金など
2.競馬店競輪などの公営競技の払い戻し金
3.各種保険の払戻金
4.人助けなどで受けた報労金
宝くじの当選金や離婚の慰謝料は例外にあたり、非課税となります。

【譲渡所得とは?】

譲渡所得とは、持っているものを売って手に入った所得のことです。
なので、不動産を売却した際の所得は譲渡所得扱いになります。
そして、その譲渡所得は仲介手数料の費用を引いた金額になります。
譲渡所得 = 代金 – (取得入費 + 売却費用)
という計算の仕方になります。

【譲渡所得税】

不動産を売った金額が買った時の金額を超えると譲渡所得税という税金が課されます。
これは、所得税と住民税に上乗せされる税金のことで、売却した時の金額が高いとそれだけ課税される金額も高くなります。
こちらは、
譲渡所得税 = 税率 × {譲渡所得 – (取得費 + 売却費用) }
という計算になります。
所得費は、不動産の購入金額とその手数料を足したものです。減価償却費を引いた金額が税金の金額となります。

また、短期での譲渡所得と長期での譲渡所得の税率も変わってきます。
短期譲渡所得での所得税が30%、住民税が15%なのに対して、長期譲渡所得での所得税は15%、住民税は5%となっています。

【高く売ろう】

結局は、不動産を売る時の金額に大きく左右されると思います。なので、出来るだけ高い金額で不動産を買い取ってもらいましょう。制度や仕組みを理解して税金にかかるコストを抑
えることができたらその分の利益を得ることが出来ます。
中には仕組みがわからずに売却後に税務署に行って手続きをしようとする人も多いみたいです。ちなみにその流れだと手続きは行えないので注意しましょう。あらかじめ、ある程度は調べてからの方がもちろん良いですよね。
不動産売却、一時所得についてもっと知りたい方や気になる点などございましたらどうぞお気軽に株式会社サンケンコーポレーションまでご連絡ください。