不動産売却時の税金やその控除について

不動産売却の基礎

【はじめ】
今回は土地や建物を売却時に得た利益はどのような税金で納付するのか、それと同時に不動産売買の利益に対しても控除は受けられるのか調べてみたいと思います。

【土地建物の売却への課税】

不動産への課税の仕方は、その不動産が「長期譲渡所得か?」「短期譲渡所得か?」によって異なってきます。
「長期譲渡所得」とは、譲渡前の所有が(譲渡した年の1月1日の時点で)5年を超える土地建物を指します。対して「短期譲渡所得」は、譲渡前の所有が5年以内のものをいいます。
また、土地や建物の売った税金は他の所得とは別の形で精算されるので注意しましょう。

【譲渡所得金額の算式】

以下に、譲渡所得金額の算出方法をみていきましょう。

譲渡価額 -(取得費+譲渡費用)- 特別控除額 = 課税譲渡所得金額

取得費とは売った不動産の購入代金です。
譲渡費用は土地や建物売却時の測量費や仲介手数料・建物を取壊した費用。
そして特別控除額とは、国が公共の目的で使う為に最高5,000万円まで優遇しています。それと同時に自宅の売却時は最高3,000万円までが課税譲渡所得です。

【マイホームを売却で譲渡益がある場合は】

長期譲渡所得や短期譲渡所得のどちらも課税譲渡所得金額を計算する上で最高3,000万円まで特別控除が受ける事が出来ます。
不動産の譲渡所得から特別控除を差し引くと課税譲渡所得金額は課税額になります。
課税額は上と同じ計算式で算出できます。

【マイホーム売却で10年を超えた場合】

売却予定の持ち家が10年以上の所有で売却が出来た時は、特別控除を受けて納付する事ができ課税長期譲渡所得金額が軽減する事が出来ます。

また、この場合の所得税・住民税は次のように算出することが出来ます。

課税長期譲渡所得金額が、
6,000万円までは10%が所得税、4%が住民税
6,000万円を超える部分では15%が所得税、5%が住民税

【譲渡利益や譲渡損失が出た場合の特例】

譲渡損失が出た場合には利益から税金を減らす特例もあるようです。
控除を受けても収益がマイナスの場合は、確定申告で最長3年間控除を受けることが可能です。そしてそのような特例を受ける場合には、一定の書類を添付し確定申告書を行う必要があります。
まだまだ、マイナスが埋まらない場合は2回目の特例を受ける必要があります。これらの特例を受ける場合には年分の控除金額明細書のほか、一定の書類を添付して確定申告書を申し込む必要があります。

【まとめ】

不動産の売却・ 税金・控除を見てきました。特にみなさんが気になる譲渡利益や譲渡損失課税がどのようにかかわってくるか、特別控除がどのようなものなのか、お分かりになりましたでしょうか。皆様の参考になれば幸いと思います。