不動産売却をする際、仲介業者を通して購入希望者を探す方法が一般的です。しかし担当の仲介業者に不信感があったり、なんかしっくりこなかったりということも考えられます。
そのようなケースにおいて不動産会社を変えることはできるのか?
また、不動産会社変更の手順について紹介したいと思います。
【媒介契約とは】
不動産仲介業者に不動産の売却依頼をする際、一般的に「媒介契約」というものを締結します。媒介契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類あり、それぞれに特徴があります。
「一般媒介契約」の場合、契約期間に制限がなく当事者の合意によって決めるのが一般的です。一方の「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の場合には契約期間が3ヵ月以内と定められています。
【変更の手順】
媒介契約には契約期間があるので、契約更新をせずに契約を終了する場合には変更先の仲介業者と契約するだけでよく、特別な手続きは必要ありません。
しかし、契約の中途解約際、正当な理由がなく売主の自己都合で解約を進める場合には違約金が発生してしまうことがほとんどです。
また途中解約のケースでの正当な理由としては、
1. 不動産会社が媒介契約に定められた業務を誠実に遂行しない場合
2. 不動産会社が宅地建物取引業に関して不正、著しく不当なことを行った場合
3. 不動産会社が媒介契約に関する重要な事項について不実の旨を告げたり、故意、過失により事実を告げない場合
とされています。
また、「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の場合、売主から契約の更新を申し出ない限り勝手に契約更新されることはありません。契約を終了させ、仲介業者を変更したい場合は売主が仲介業者に「契約の更新をしない」と伝えるだけでよいとされています。
そして、「一般媒介契約」の場合にはそもそも複数の仲介業者と契約することができるので変更先の業者といつでも契約することは可能です。
この場合、変更前の仲介業者と契約更新をしなければ自動的に契約が切れます。
注意点としては「一般媒介契約」の場合「自動更新」の特約を決めることができ、この特約に同意した場合には契約期限が過ぎると勝手に契約更新されるので、特約を締結したかどうかあらかじめ確認しておくと良いでしょう。
【まとめ】
いかがでしたか?
不動産売却の際には媒介契約を結ぶ不動産会社の質によって売却がうまくいくかどうかも変わってきます。正しい方法で仲介業者を見つけ、また契約中の不動産業者に不信感などがある場合には正当な理由のもと不動産会社を「変更」することも大切だと思います。是非参考にしてください。