法定相続分、相続人(配偶者~兄弟姉妹)のルールについて

税金や相続のこと

財産を所有している人が亡くなった場合、遺産相続が起こりますが、その遺産を誰がどれくらい相続するのかについてはルールがあります。法定相続人の順位や法定相続分など知らなければトラブルの原因にもなりかねません。
この記事ではそんなトラブルを避けるため相続に関して説明していきます。

【配偶者は常に遺産の相続人になる】

子供や親、兄弟姉妹などの「血族」に当たる人たちは配偶者の場合と違い、必ずしも相続人になるとは限りません。また「血族」が相続する場合は相続の順位というのが存在します。

【子供が相続の第一順位】

配偶者がいないか既に亡くなっている場合、相続の第一順位は被相続人の子供になります。
この時子供が何人かいる場合にはそれぞれ同じ割合で遺産が相続されます。

また、配偶者と子供がいる場合には「配偶者に2分の1、子供にも2分の1の相続」となります。この時も子供が何人かいる場合、相続分の2分の1の額を子供の人数で割った額が子供に相続されます。

例えば1000万円の遺産を配偶者と5人の子供とで相続する場合、配偶者に2分の1の500万円、子供に500万円を5人で分けた100万円ずつ相続されるといったようにです。

【第二順位は親】

被相続人に子供がおらず、親が相続する場合も、先ほど紹介した子供が相続する場合と同じようにそれぞれ同じ割合で遺産が相続されます。しかし親が片方しかいない場合はその片方の親が全遺産を相続します。
また、配偶者と両親が健在な場合は配偶者が3分の2を相続し残りの3分の1を両親で半分ずつ相続します。

【第三順位は兄弟姉妹】

被相続人に子供も親もいない場合、相続するのは被相続人の兄弟姉妹になります。
この時配偶者がいる場合は配偶者が4分の3相続し、残りの4分の1を兄弟姉妹の数で割った額を相続します。

例えば、被相続人に配偶者+兄弟が5人いて、1000万円相続するとき。
4分の3の750万円を配偶者が相続し、残りの250万円を、5人で割った額、つまり一人50万円ずつ相続することになります。

さらに、配偶者、子供、親もいない場合は兄弟姉妹の数だけで割った額それぞれ相続することになります。

【まとめ】

いかがでしたか?遺産相続については少しややこしい部分もありますが、配偶者がいる場合は必ず配偶者にいくらか相続されるとまず覚えておきましょう。それから順位的に子供→親→兄弟姉妹の順で相続されていくものと捉えると良いと思います。