土地を相続しなければいけないとき知っておかなければいけないこととして、土地には4つの価格があるということです。
相続税評価額(路線価)、公示地価(公示価格)、固定資産税評価額、実勢価格(売買取引時価)の四つがそれに該当しますが、今回その中でも相続税評価額について主に説明していきたいと思います。
【相続税評価額とは】
相続税評価額(相続税路線価)を簡単に説明すると相続税や贈与税を算定するときの基準となる主要道路の価格になります。
毎年8月に国税庁によって発表されるもので相続の対象となる土地の評価額を算出する際、その土地の接する道路の路線価に土地の面積をかけて計算します。このようにして計算された土地の評価額が相続税の課税対象となります。
【実際どのように計算するのか】
相続税評価額の計算方法としては「路線価方式」と「倍率方式」の2つの計算方法があります。
①路線価方式
路線価方式での路線価は毎年変化するので相続税の計算をする際、新しい路線価で計算すればよいのか古い路線価で計算すればよいかわからない方もいると思います。
その答えとしては「被相続者が亡くなった年度の路線価で計算する」が正しい方法です。
(路線価±{土地の状況による加算もしくは減算})×土地の面積=評価額
②倍率方式
主要市街地などの道路は良いのですが地方や奥まった道の場合路線価が設定されていないということもあります。そういったときに用いられる計算方法が倍率方式になります。
固定資産税評価額×評価倍率=評価額
【他の三つの価格について】
冒頭で紹介した実勢価格、公示地価、固定資産税評価額の3つの価格についても少々触れておきたいと思います。
①実勢価格
実際に土地を売買するときに用いられる価格で「路線価」よりも高いことがほとんどです。
②公示価格
国土交通省が示す土地の価格のことで土地の価格が適正かどうかを判断する一定の指標としての役割を持っています。
③固定資産税評価額
市町村が示す土地の価格のことで建物などの評価額を算出するときなどにも用いられます。
【まとめ】
いかがでしたか?土地の評価額を計算するときその土地と接している道路の価格を基準に算出するということに驚いた人もいるのではないでしょうか。今回紹介した路線価というのは相続税の計算にも用いられるので土地を相続する可能性のある人は知っておいても損はありません。正しい計算法で正しい土地の評価額を知って相続の時にトラブルにならないよう準備しておくことが大切です。