【はじめに】
不動産を所有していると、不動産の種類や所有状況によって様々な税金がかかります。
中でも、相続以外の形で不動産を取得した場合にかかる「不動産取得税」は、不動産を買う前に覚えておく必要があります。
【不動産取得税とは】
不動産取得税とは、地方税法第73条で、「売買」「交換」「贈与」「新築」「増築」「改築」などにより土地や家屋を取得した人に課される税金で、有償・無償どちらで取得した場合でも納付する義務が発生します。
しかし、相続で不動産を取得した場合は「不動産取得税」は非課税となります。(相続税はかかります)
また、取得した不動産が特例適応住宅の要件を満たしていると、不動産取得税は軽減されます。
<特例適用住宅の要件>
・人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分の床面積が、50平方メートル以上 240平方メートル以下である
・新築で1戸建以外の貸家住宅については、40平方メートル以上 240平方メートル以下である
<不動産取得税の納付額の計算>
土地、家屋の価格 × 税率 = 税額
ここでの価格は、市町村の固定資産課税台帳に登録された価格を指します。
ただし、新増築家屋の場合は、固定資産価格から建築時点での価格を計算するため、固定資産課税台帳に登録された価格とは多少異なる場合があります。
【不動産取得税納付までの流れ】
不動産取得から税金納付までの流れは、下記の通りです。
(1)不動産を取得する
(2)申告期限までに、各都道府県の税務所に申告する(地域によっては自動的に処理してくれるところもあるので、申告期限と合わせて都道府県の税務所での確認が必要)
(3)しばらくすると、税務署から納付書が送られてくる(送られてくるまでの期間はまちまち)
(4)取得した不動産を住宅として利用している場合は、軽減措置を確認して、期限までに不動産取得税を支払う
納付書は、不動産を取得して3ヵ月~1年で届くことが一般的ですが、地域や取得した不動産によってまちまちです。
また、新築物件を取得した時は納付書が届くまで時間がかかる傾向があるようです。
忘れたころに届くので、納付書が届いたら、期限は必ず確認して、払い忘れがないように注意しましょう。
取得税を払い忘れてしまうと、延滞税がかかってしまいます。
【最後に】
今回は、不動産を取得した際にかかる「不動産取得税」についてまとめました。
納付書がいつ届くのか分からないため、うっかり忘れてしまいそうになったり、納付期限までに支払わないと延滞税がかかってしまうなど、ややこしいところもありますが、分からないことはすぐに税務署に確認するようにして、きちんと納付できるようにしましょう。