不動産を売買するとき売主側は売買の代金を支払った買主に領収書を渡します。この時受け取る領収書は「課税文書」にあたり、基本的に印紙税がかかります。今回不動産売却の際に領収書にかかる印紙税についてまとめてみました。参考にしてください。
【どんな物件にもかかるわけではない!?例外について】
売主が個人かつ事業目的でない不動産の売買には印紙税はかかりません。つまりマイホームや、別荘などを個人が所有していて、そこから収入などを得ていない場合、印紙税はかからないということになります。
しかし、個人が所有している不動産でも家賃収入などが入る賃貸アパートなどを売却する際には印紙税を支払う必要があります。つまり、収入印紙を貼り付けて消印する方法で印紙税を収めないといけません。
それから、法人が不動産を売却する際には必ず印紙税がかかるので覚えておきましょう。
【印紙税の額について】
印紙税の額は領収書についている金額によって変わってきます。
以下領収書に記載されている金額と印紙税の額をまとめました。
領収書の額 印紙税
5万円未満・・・・・非課税
100万円以下・・・・200円
200万円以下・・・・400円
300万円以下・・・・600円
500万円以下・・・・1000円
1000万円以下・・・・2000円
2000万円以下・・・・4000円
3000万円以下・・・・6000円
5000万円以下・・・・1万円
1億円以下・・・・・2万円
2億円以下・・・・・4万円
3億円以下・・・・・6万円
5億円以下・・・・・10万円
10億円以下・・・・・15万円
10億円超え・・・・・20万円
記載金額無し・・・・200円
【印紙税を納めなかった時のペナルティは?】
印紙税の納め忘れ、または意図的に納めなかったことが発覚した場合、納めるべき印紙税の3倍の額を支払わなければいけなくなります。この時「印紙税について知らなかった」では済まされないので注意が必要です。ただし、納め忘れた場合でも自己申告で1.1倍まで支払うべき印紙税の額を下げることもできます。
【まとめ】
いかがでしたか?印紙税の額は領収書に記載されている金額が大きくなればなるほど見過ごせない額になっていきます。また、「営利」目的で不動産を売却する際は個人の所有であっても印紙税を納める義務が出てきます。例えば、個人所有の農地で育てた野菜などを販売していた場合この農地の売却の際には印紙税が発生するといった具合です。しっかり確認して不利益を被らないように準備しておきましょう。