不動産を売却する際には、いろいろな手続きがあってやはり税金もいくらかかかるのでは?と思いますよね。しかし、ケースによっては税金がかからない場合もあります。では、それがどういうケースなのか、具体的に説明したいと思います。
【マイホームの特別控除で税金はかからない場合も】
不動産を売却することによって利益が出たらそれは所得とみなされます。そして所得税が発生し、売却によって得た収入は翌年の住民税も反映されることになります。
しかし、所得より売却の金額が低ければ税金は発生しません。
建物の価値は原則として経年数に応じて下がっていきます。ほとんどの場合、マイホームは購入時より売却時の価格が安くなります。その場合、譲渡所得税と住民税は課されません。
そして、マイホーム売却の際、所有期間の長さに関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除できるという特例があります。その適用条件として、
・建物を取り壊し、売却するまでの間そこで(駐車場などで)所得を得ていない
・建物を取り壊した日から1年以内、あるいは居住しなくなった日から3年以内に売買の契約をしていない
・建物売却時から2年以内、特別控除の適用を受けていない
・売却した者と購入した者が家族関係(親子、夫婦など)ではない
上記の条件を満たした上で、売却した際の利益が3,000万円以内なら、特別控除で相殺されるので、税金がかかりません。
ただし、不動産転売をするといった事業目的や、駅前など好立地でのマンション売却のといった場合には課税対象となることがあります。
【消費税がかからない不動産売却って?】
マイホームを不動産の業者から購入した場合には、物件の購入価格と消費税がかかります。しかし、個人間でマイホームを売買する際には消費税はかかりません。
個人で事業用・賃貸用の建物を売却する場合にも、賃料を得るために貸していたのであれば、基本的に消費税はかかります。
ところが、消費税の課税対象取引金額が一定の金額以下であれば、「免税事業者」ということになり、消費税を払わなくても良いということがあります。
具体的には、基準期間とみなされる2期前の事業年度の課税売上高が1,000万円以下の場合、いくら事業用・賃貸用の建物を売却しても消費税はかかりません。
【まとめ】
不動産を売却してもケースによって免除される税金があります。
事業による利益目的であるかというだけでも課税の有無が違ってきます。
いろいろな条件がありますので専門家に査定してもらうなどして、様々なケースを考え上手に不動産売却してみませんか?