相続で税金を免除できる特例があるって本当?

税金や相続のこと

目次

はじめに

みなさんは「相続するもの」でイメージするものは何ですか?
お金や不動産、証券が頭に浮かんだのではないでしょうか。
その中の不動産に関しては税金を抑えることができる特例が存在しています。

ただ、対象となるのは自宅やアパートなどの宅地となります。
ここではその特例の概要を説明しますので、記事を読んで相続税対策に生かしてみてください。

特例があるって知っていました?
先程から特例とだけしか書いていないので、ここでちゃんと名称を紹介しておきます。
その名も「小規模宅地の特例」です。

簡単に言うと、亡くなった人と同居していた自宅などの土地を相続した場合、その土地の評価額を大幅に減額するのです。
減額する割合は、土地が自宅や事業用であるなら80%、アパートなどの賃貸用なら50%となっています。

例えば、評価額1億円の自宅を相続したとします。
特例を利用しなければ、この1億円をもとに相続税を算出します。
ですが、特例を利用すると80%の減額となるので2000万円が課税対象となります。

ただし、土地の種類によって利用できる面積の上限が設けられています。
自宅であれば330平方メートル、アパートなどの賃貸用であれば200平方メートル、事業用であれば400平方メートルとなっています。

例えば、500平方メートルの自宅を相続したら、そのうち330平方メートルが特例の対象になるということです。残りの170平方メートルは通常通りの相続となります。
そして、特例を利用するには、いくつかの条件を満たす必要があります。
自宅なら、相続人が配偶者か同居人、または3年間借家住まいをしていた人のうち誰かであること、アパートや事業用なら端的に言うと貸付や事業を継承することなどが条件として挙げられます。
(本来の条件内容はもっと細かくなっていますし、土地の利用状況によって適用内容が異なってきます)

また注意点として、この特例は「土地」に適用されるものであって「建物」には適用されません。
ちなみに、アパートなどの賃貸用の土地には駐車場や駐輪場も含まれます。

結果、免除になることも!

相続税には、もともと基礎控除があるのをご存知でしょうか?
基礎控除というのは、確実に税金を免除してもらえる金額と思っていただければいいでしょう。

つまりは、遺産相続の総額から基礎控除を差し引いた分が相続税の対象となるのです。
そして、基礎控除額は3000万円を基本料金のような形とし、そこに法定相続人1人につき600万円が加算されていきます。
ですから、法定相続人が1人でもいれば、基礎控除額は最低でも3600万円となります。

極端な話になりますが、この基礎控除と小規模宅地の特例を活用すれば相続税が免除となることもありえます。
例えば相続したのが宅地のみで、特例を適用すると評価額が3600万円以下なった場合です。

とはいえ、土地だけを相続するとは限りませんよね。
資産が多ければ様々なものを相続するはずなので、相続税が免除されるのは考えにくいことです。
ですから、節税ができる制度があるといった程度の認識に留めておくのが無難でしょう。

また、今回紹介した内容は大まかな概要に過ぎません。
自分の土地に特例が適用できるのか知りたい場合は、税理士などの専門家に相談することが確実になります。