はじめに
不動産売却のときに課される税金はいくつかあり、消費税も例外ではありません。
しかし、消費税がかかる不動産売却はある条件を伴い、消費税がかけられる費用は項目ごとに細かく規定されています。
今回は、不動産売却における消費税について見ていきたいと思います。
不動産売却で消費税の課税対象となるものは?
不動産売却時にかかる消費税は以下のような項目が対象になっています。
1.不動産業者が行う建物の売買
2.司法書士への報酬
3.融資をする場合の手数料
4.仲介業者への手数料
まず建物の売買についてですが、この場合売主が不動産会社といった課税事業者に該当するときは「消費税は課税」されます。
また、サラリーマンのような個人が中古住宅を売却するときには「消費税は非課税」です。ただ、個人売却であっても居住用ではなく、投資用マンション等を売却するときには課税対象になります。
仲介手数料や融資のときの繰上げ返済手数料等については、個人、事業者問わずに消費税がかかります。
不動産売却で消費税非課税となるのは
今度は非課税になるケースについて見ていきましょう。
1.個人が居住用の不動産(建物)を売却したとき
2.土地に付随している木や石などの定着物の売買
3.土地の売買
先ほども触れた通り、個人が投資用以外で建物を売却するときは、消費税は非課税です。
また、土地の売却や土地に付随する定着物にも消費税はかかりません。
さらに土地に関しては「借地権・利用権」などの売買にも消費税は非課税(例外もあります)です。
注意点
広告や不動産会社が提示する不動産価格については、消費税がかかるケースでは「税込価格」で表示されなければいけません。この点については、不動産業界の自主規制である「公正競争規約」で規定されています。
また手数料など、「売却額の〇%にかかる費用」に関しては、消費税抜きの価格に対して課税されます。
まとめ
不動産売却での消費税課税、非課税のパターンについてみてきました。
今回詳しい説明は割愛しましたが、消費税の課税に伴っては「免税事業者制度」と言って「基準期間の売上高が1000万円以下」の場合、消費税納税が免除される制度もあります。
また、不動産売却時には消費税のほかにも「印紙税」「登記の免許税」「譲渡所得税」などがかかることがあります。
不動産は売買価格が大きい商品なのでかかる消費税も決してバカにはできない額になります。
売却する前に課税される税金を整理し、納税漏れがないようにしましょう。