不動産売却の契約書には欠かせない印紙について

不動産売却の基礎

はじめに

不動産売買をするとき、気になるのは税金のこと。
売却で利益がでれば所得税・住民税がかかり、取得したのなら固定資産税や登録免許税がかかってきます。
こうして売買する不動産にかかってくる税金は注目されやすいものですが、売買契約書を作る際に必要となってくる「印紙税」を忘れていないでしょうか?
今回は契約書を作るとき無視できない印紙税について紹介しています。

印紙とは?

不動産の売買取引など、大きな金額の取引を行う際には、契約書の有効性を証明するために印紙を添付する必要があります。
印紙を購入し消印を押して契約書に添付することで、「印紙税」を支払ったことになります。
50万~100万円の取引では500円、100万~500万円の取引では1,000円、500万~1,000万円の取引では5,000円という風に、不動産の取引額が大きくなればなるほど印紙税も大きくなります。
不動産売買のように、数百万、数千万単位のお金が動く取引では印紙税だけで数千円~数万円という金額になることもあります。

売主は印紙税を払わなくていいか?

不動産の売買契約を行った際には、通常、売主・買主の両方が契約書を作成し保存する必要があります。その場合は両方とも課税文書扱いになるため、両方に印紙を添付する必要があります。
しかし、これらの契約書の内容が同一で、片方は控えとして使うのであれば、原本のコピーを取って保管することもできます。保管用のコピーの場合は、課税文書には該当しないため、印紙税も必要ありません。
不動産の買主が原本を保管し、売主が控えを保管しておくという方法であれば、売主は印紙税を支払わなくてもよくなります。

ただし、この方法をとるときは「本契約書1通を作成し、買主がこれを保有し、売主はこの写しを保有する」などの文言を契約書に記載する必要があります。
また、控えとしてコピーした契約書に後から押印をした場合などは、課税文書を新たに作成したことになり、印紙の添付が必要になります。

まとめ

今回は不動産売却をした際に添付する印紙について見てきました。
印紙は少ない額であればコンビニや郵便局でも取り扱っていますが、種類は少なくなっています。
また間違って少ない額の印紙を払った場合、納税を怠ったことになり通常より多くの印紙税を納めなくてはならなくなります。(過怠税といいます)
普通、不動産売買契約は仲介業者を間に入れて行うので、「印紙はいくらなのか?」「どこで支払えるのか?」などしっかりと確認しておくとよいでしょう。