不動産の売却に必要なもの

不動産売却の基礎

【はじめに】
不動産の売却にあたっては各種の書類を中心にさまざまなものが必要となります。
手続きをスムーズに進めるためにも、必要な書類は早めに準備しておくことが望ましいでしょう。
今回は不動産の売却にあたって必要なものを物件の種類別にご紹介します。

【物件の種類によらず必要なもの】
1.本人確認書類・実印・印鑑証明書
物件の名義を複数人で共有しているケースでは、全員の分が必要になります。
共有者が遠方に住んでいる場合には、書類がそろうまで時間がかかることもありますので、早めの準備を心掛けるようにしましょう。
また、売主の現住所と登記上の住所が異なる場合には住民票も必要となります。
なお印鑑証明書・住民票には有効期限があり、発行から3か月以内のものが必要です。

2.登記済権利証もしくは登記識別情報
「登記済権利証もしくは登記識別情報」は、一般に土地の権利書と呼ばれるものにあたります。
これらの書類は、その土地の所有者が登記名義人であることを証明する非常に重要なもので、法務局から登記名義人に対して公布されます。
なお、以前は登記済権利証が交付されていましたが、平成17年の不動産登記法改正に伴い、それ以降は登記識別情報が交付されるようになりました。

3.固定資産税納税通知書および固定資産税評価証明書
これは固定資産税の確認とともに、移転登記の場合に必要な登録免許税を算出する際にも必要となります。
なお固定資産税は1月1日時点での所有者に、その年分の課税がなされますが、売買が行われた場合には取得の時期によって調整がなされ、一部が売主に払戻しされます。

【マンションの売却を依頼する場合に必要なもの】
この場合には、マンションの管理規約もしくは使用細則と維持費に関する書類も必要となります。
管理規約、使用細則は、ペット飼育の可否などマンションのルールに関する情報を買主に提供するものです。
また、維持費に関する書類によって買主は、入居後に必要な修繕積立費や維持費の情報を得ることができます。

【一戸建てや土地を売却する場合に必要なもの】
1.土地測量図・境界確認書
一戸建てや土地の売却を依頼する際には、土地測量図・境界確認書も必要です。
特に境界線がはっきりしないのはトラブルのもとです。
境界線があいまいな場合には、隣接地の所有者と話し合って土地測量図を作成しておくようにしましょう。

2.建築確認済証・検査済証(一戸建ての場合)
これらは物件が建築基準法に従って建築されていることを証明する書類で、一戸建てを売却する場合に必要となります。

【まとめ】
上で紹介したもの以外にも、住宅ローンの返済が残っている場合には償還予定表など残高の分かる書類が必要になります。
なお、新耐震基準の導入よりも前に建てられた古い物件の場合には、耐震診断報告書やアスベスト使用調査報告書の提出が必要となることもあります。
購入時の売買契約書や重要事項説明書、パンフレットなども不動産会社や買主にとって役立つ情報源となりますので、できれば提出するようにしましょう。