不動産を売るとき、単純にその不動産の価値が高ければ高いほどいいのでは?と思う方もいるかもしれません。しかし、不動産の売却で得る利益(譲渡所得)は、その不動産を手に入れるときにかかった費用(所得費)と売るのにかかった費用(譲渡費用)を差し引いたものになります。ここでは、このカギとなる譲渡費用について説明します。
【譲渡費用が多ければ手に入るお金が増える?】
不動産を売却するときの経費が多くかかり、利益(譲渡所得)が少なければ支払う税金は少なくなります。そのため譲渡費用になるものはもれなく計上したいところですね。
計算式では以下のようになります。
譲渡所得=譲渡収入金額ー(取得費+譲渡費用)
取得費とは、売却した土地や建物の購入代金・建築代金などそれを取得するのに要した金額、設備費・改良費などが含まれます。建物の取得費については、購入代金もしくは建築代金の合計額から減価償却費の相当額を差し引いた金額になります。
【譲渡費用になるもの】
・土地や建物を売る際不動産業者に支払った仲介手数料など
・売却のために売り主が行った測量費
・借家人に家屋を明け渡してもらい支払った立ち退き料(土地などを売るために)
・土地などを売るために建物を取り壊した際の取得費と取り壊し費用
・さらに有利な条件で契約するために今までの契約を解除した際、既契約者への違約金
・印紙税を家主が負担した場合
・売却を目的とした建物の取り壊し費用と、その建物の損失額
・借地権を売る際、地主の承諾をもらうために発生した名義書換料など
・買い主と交渉するための交通費や通信費など
・不動産業者を介せず、売り主自身が行った売却のための広告料
【譲渡費用にならないもの】
・維持、管理にかかった費用(通常の修繕費など)
・売り主の引っ越しのための費用
・譲渡取得を申請するために税理士に払った費用
・売却代金を取り立てた際にかかった費用
・固定資産税や都市計画税など
・抵当権を抹消するためにかかった諸費用
【譲渡費用以外にも計算しておきたい課税対象】
売却した家がマイホームである場合、3000万の特別控除が受けられるので、
譲渡所得ー3000万
で出てきた数字にのみ課税対象になります。
また、その家を所有していた期間が
・5年以下→39.63%
・5年以上→20.315%
となり、そこには所得税と住民税がかかります。新しい家ほどかかる税金は高くなります。