【はじめに】
サラリーマンとして働いて受け取る給与としての所得の他に、「一時所得」というものがあります。なかなか聞きなれない人もいるかもしれません。
それはどういうものか、どのように税金がかかるのか、今回はそのことについて説明したいと思います。
【一時所得とは?】
一時所得とはだいたい以下のものが挙げられます。
・懸賞、福引での賞金品
・競馬、競輪、競艇など公営競技の払戻金
・生命保険の一時金、損害保険の満期払戻金など
・法人から贈与された金品
・遺失物取得者、埋蔵物発見者が受ける報労金など
普段の生活の中では一時所得とは思わないものもあります。例えば、お金(財布など)を拾って交番に届けた場合。そのときの報労金も一時所得であり、課税対象になるのです。
【一時所得で課税しなくてもよい場合も?】
「課税対象となる一時所得」となるものは、計算式があります。
・総収入額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高で50万円)
「収入を得るために支出した金額」とは例えば、
・懸賞金を得た。そのときクイズ会場に行くまでの交通費
・競馬、競輪など公営競技への掛金
・保険料の累計額
保険での例を説明してみます。
保険金を300万円受け取りましたが、そこまで支払った保険料は280万円でした。
まず支出した金額を引き、それからさらに特別控除額を最高で50万円まで引くことになります。
支払った保険料280万円から50万円を引くと受け取った300万円の保険金とはマイナス30万円になります。つまりこの場合一時所得は発生しないということになります。
【一時所得を計算する】
では、収入を得るために支出した金額や特別控除額を引いてもプラスとなった金額が一時所得なのでしょうか。それはその人の他の所得がどのくらいかによって違いが出るのです。
その計算式は
・(一時所得×2分の1+一時所得の他の総所得)×所得税の税率-控除額
でありますが、生命保険・損害保険などの一時金が複数あったりすると全ての収入を計算するのが複雑になります。
これは税金の負担が大きくなりすぎないためにある仕組みといえます。見落としなど計算に間違いがあると大変ですので、税務署などに相談するなどして確定申告をすると安心です。
【まとめ】
必要経費や控除を引いてもプラスになったお金は確定申告する必要があり、どれだけ税金がかかるのか計算しなくてはいけなくなります。
懸賞や競馬などに興味のない人にとって一見無縁のように思えますが、複数民間の保険に入っていると大きなお金が動くことがあります。その場合に備えて一時所得を知っておくことは大切なことなのです。