改定された配偶者控除について

税金や相続のこと

【はじめに】
毎年納める税金。その過程で利用できる配偶者控除は2018年に大きく改定されました。
今まで配偶者控除を年末調整・確定申告で利用していた人も、この改定がどういったものなのか?控除額はどう変わるのか?気になっていると思います。またこれから利用するという人にも気になるところでしょう。
今回は2018年に変わった配偶者控除について見ていきたいと思います。

【配偶者控除とは】

「配偶者」がいる場合、夫(または妻)が所得税・住民税で受けられる控除を「配偶者控除」といいます。

そもそもの配偶者の定義から見ていきましょう。
配偶者とは婚姻届けを出して、婚姻関係を持っている相手のことをいいます。つまり夫から見たら配偶者は妻、妻から見たら配偶者は夫ということになります。
ただし事実婚や内縁関係・同棲だけでは配偶者にはなりません。注意しましょう。

また、配偶者控除を受ける条件として「生計を一」にしていることがあります。これは日常生活で同じ財源を使っていることになります。必ずしも同居している必要はありません。

【2018年に改定された点】

では2018年に変わった点を見てきましょう。
・控除額は、控除を受ける本人の合計所得によって変わってくる
以前は本人の所得に関わらず控除を受けられていましたが、改定後は1000万円を超える収入がある場合控除は受けられなくなりました。
しかし、1000万円以下であれば段階的に控除額が設けられて、900万円以下であれば今まで通り控除額38万円になります。

・配偶者の収入によっても控除額は変わってくる
以前は控除を受ける条件が「配偶者の収入が103万円以下」でしたが、改定され「150万円以下」という条件になりました。
ただし、この収入額を超えたとしても150万円~201万円までの収入に対して控除額が段階的に下がっていく形(38万円~1万円まで)に変わりました。

上の情報を総括すると「本人の所得にも制限が設けられ、本人・配偶者双方の収入によって控除額は変わってくる」ということになります。

【まとめ】

いかがでしたか?今回は2018年に改定された配偶者控除について見てきました。
以前に比べて、本人の収入も考慮しないといけない分、より複雑になったと思います。
細かい控除の仕組みや控除額は、ここでは割愛していますが、詳細を知りたい方は税理士など税金の専門家に意見を仰ぎましょう。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。