扶養控除を利用して税金を減らそう

税金や相続のこと

【はじめに】
突然ですが、皆さんは税金の扶養控除についてどれくらい知っているでしょうか?
「扶養控除」についてざっくりと説明すると、扶養している人(子供や両親など)がいると、所得税・住民税を減らすことのできる制度のことです。
今回は扶養控除について以下紹介していきたいと思います。

【扶養控除の対象者とは?】

誰も彼もが扶養控除の対象になるわけではありません。しっかりと対象条件があります。
では、その対象条件をみてみましょう。
16歳より下の年齢の人は児童手当の対象になったことでさまざまな給付が受けられるようになりました。そのため16歳未満は対象外となり、16歳以上の親族が対象になります。
ここでいう親族の範囲は6親等以内の血族及び3親等以内の姻族を指します。

次に、「納税する人と生計を一つにしていること」があげられます。
それに加えて扶養されている人は年間の合計所得が38万円以下である必要があり、給与所得のみなら年収103万円以下になります。ある程度収入があるなら自立して生活できるとみなされ扶養から外されることもあります。

最後に納税する人が個人事業主だった場合は「扶養する人を従業員として働かせていないこと」が条件としてあります。
申請の注意点としては、扶養対象になる人は複数の扶養に入ることができないことです。
その他にも配偶者に関しては扶養控除ではなく配偶者控除になります。こちらの制度は配偶者の年間所得によって控除額が変わってきます。2018年になって制度内容が大きく変更されているので、控除を利用しようと考えている人はしっかり確認しておきましょう。

【節税できる額・控除額はいくら?】

扶養控除は、所得税・住民税の両方を減らすことのできる家計に優しい制度といえます。
では、控除額はどの程度で、どのくらいの節税効果があるのでしょうか。

扶養対象になる人の年齢が高校に通っているであろう16歳から18歳までと、社会人になってから定年してしばらくした後の23歳から69歳までだと38万円の控除額になり、間になる大学生などが多い19歳から22歳は63万円です。70歳以上で同居していると58万円、していないと48万円です。
これは所得税計算時の控除額になり、住民税の控除額は若干異なります。ここでは分かりやすく所得税計算時のみの控除額を表記しておきます。
この控除額を含めて所得税・住民税を計算すると、18歳の子どもが一人いて年収が500万円から700万円の人が納税すると仮定すると扶養する親族がいない人よりも所得税と住民税の合計から7万円ほど節税ができます。
この効果は扶養する親族が多ければ多いほど大きくなります。

【別居中の両親も対象になるって本当?】

上記の通り70歳以上の控除額で同居している場合としていない場合とで金額が違ってくることからも同居せず別居中の両親であっても扶養控除の対象になることが分かります。
では、どんな場合が対象になるのか簡単に説明します。
それは両親が納税する人から仕送りを受けて生活をしている状態であれば控除の対象になります。この状態であれば生計を一つにしているとみなされるからです。この際、両親が70歳を超えている必要はありません。
ただし、両親に仕送りをしている証拠を見せる必要もあったりするので、銀行振り込みなどを利用して領収書を残し、保管しておくようにしましょう。