自動車税と排気量について

税金や相続のこと

【はじめに】
自動車があることで通勤や通学、ショッピングやレジャーなどさまざまなシーンで活躍でき、とても便利です。しかし自動車を所有していることで、所有者に対して毎年いろいろな税金が課せられます。
この記事では、自動車にかかる税金の中の自動車税と排気量についてご紹介したいと思います。

【自動車の排気量について】

自動車の排気量は実際の排気の体積量のことではなく、行程容積とシリンダの気筒数の積で「総気筒容量」という言い方もします。
排気量の単位は、立方メートルですが慣習的にはリットルを用いたり、海外では立法インチを使用する場合があります。

【自動車税と軽自動車税】

自動車税や軽自動車税の納税義務者(課税対象者)は、毎年4月1日午前0時の時点でこの車の車検証に登録された「所有者」の方となります。また、ローンで車を購入する割賦販売を利用している場合、車検証上の所有者はローン会社ですが、納税義務者は車の使用者ということになります。
自動車税の対象となるのは「原動機付自転車」「小型特殊自動車」「2輪・4輪の軽自動車」「2輪の小型自動車」といった軽自動車などに分類される車になります。

【自動車税の税率は車の排気量で変わる】

自動車税の税率は、車の種別によって分かれ、さらに車の排気量や積載量によって税率も変わります。また、同じ種別や同じ排気量であっても、用途が自家用なのか営業(事業)用なのかで税率が異なります。
自動車税の標準税率上の種別には、乗用車・トラック(乗車定員3名以下)・貨客兼用車(バン、ライトバン 乗車定員4名以上)・けん引自動車・被けん引自動車・自家用のバス・営業用のバス・三輪の小型自動車・特殊用途車1~5・その他特殊用途車などが挙げられます。
この種別では多くの場合「乗用車の税率」が該当します。

【軽自動車税は新制度に移行】

該当する市区町村に支払う軽自動車税ですが、平成28年度から課税額が変更となり、多くの軽自動車の税額が引き上げられています。
また、平成27年4月1日以後に新車登録した車については「改正後の新税率」となり、平成27年3月31日までに新車登録をした車については、「改正前の旧税率」が適用されます。

【まとめ】

今回は車にかる自動車税と排気量などについてご紹介しました。
自動車税における排気量とは、実際の排気の体積ではなく、行程容積とシリンダの気筒数の積のことを指し、「総気筒容量」という言い方もします。
自動車税はその車の所有者に納税義務があります。車の所有者とは、毎年4月1日時点での車検証記載の方に支払いの義務があります。
また、割賦販売でローンを組んでいる場合は、ローン会社が車の所有者となりますが、納税義務は車の使用者に課税されることになります。
自動車税は規定に沿ってきちんと収めて、快適なカーライフを送りましょう。