【はじめに】
何か高額なものを購入した際に領収書を発行したら、切手のようなものが貼られていたりしませんか。あれは収入印紙といいます。ただ、名前を知ったところで何のために必要なのか良く分からないですよね。不動産売却の際には確実に必要になります。そこで、今回は収入印紙のことや不動産売却で収入印紙が必要な書類などについて話していこうと思います。
【印紙税とは】
収入印紙は購入することで印紙税を払ったことを表します。では、印紙税はどのような税金かというと不動産の売買契約書や建物の建築請負契約書といった財産の移動などを証明する書類を作成した人に課せられる税金です。書類に収入印紙を貼って消印することで手続きが完了します。同じ書類が複数ある場合は1通ごとに収入印紙を貼ります。
印紙税の金額は不動産売買契約書なら契約書に記されている契約金額によって決まります。その他にも受領書の印紙税は受領金額で決まります。印紙税は書類に記載されている金額に応じて決められています。
【収入印紙が必要な書類】
不動産売却で収入印紙が必要な書類は不動産売買契約書です。当然ながら不動産を売却するということは契約を交わすことなので売却が成立すれば不動産売買契約書を作成しなければなりません。
売主と買主の双方に1通ずつの合計2通の不動産売買契約書の作成が原則になっています。それぞれの契約書に印紙税が課せられるのでそれぞれに収入印紙を貼ります。不動産売買契約書は契約金額が1万円未満であれば収入印紙は不要で、1万円以上からは金額に応じて決められています。詳しい金額は国税庁のホームページなどで確認できます。ちなみに、契約金額の記載がない契約書は200円の収入印紙を貼ります。
【まとめ】
印紙税は書類に税金を課しているのですが、それは書類に記載されている経済取引に税金を負担する能力があるという考えからです。収入印紙を貼ることを知らなかったり、貼り忘れたりすると過怠税といって印紙税の3倍の金額を徴収される可能性があります。また、消印がない場合は、その収入印紙と同額の過怠税が徴収されます。なので、収入印紙の貼り忘れ、消印の押し忘れには注意しましょう。
以上が印紙税と不動産売却の関わりについての話になりますが、いかがでしたか。不動産売買は何かと書類が必要だったり、手続きがあったりと複雑で手間がかかりますが、一つ一つちゃんとしておかないと、後で過怠税のような本来必要ないことをしなければならなくなります。大変ではありますが、手を抜かずに注意深く書類作成をしましょう。