【はじめに】
不動産を相続する際にはいくつか手続きを踏まなければいけませんが、相続した不動産を売却する際には、「もうワンステップ」手続きを踏むことになります。
今回、不動産を相続し、売却するまでの流れのなかでポイントとなる「相続人の決定」と「
相続登記の仕方」について説明してまいります。
【相続人を決めること】
不動産を相続する場合、被相続人だった名義を相続人の名義に変更する必要がでてきます。
そしてこの名義変更のことを「相続登記」と言います。
不動産の相続登記は「絶対」しなくてはいけないことではありませんが、相続した不動産を売却するときには登記が必要になってきます。
また相続人が一人の場合には問題ないですが、2人以上の場合には遺言や遺産分割協議書・法定相続分が相続人、相続分の根拠となります。
この際「遺言」の効力が一番強いとされていて、遺言がない場合には「法定相続人」が「遺産分割協議書」を作成して相続を行っていきます。
【相続登記に必要な書類】
必要書類は9つあります。
まず、法務局に相続登記申請する際の「登記申請書」、次に不動産の基本情報が記載されている「登記簿謄本」、さらに本籍地が記載された被相続人の「住民票除票」、被相続人の「戸籍謄本一式」、相続人全員の「戸籍謄本」、「遺言又は遺産分割協議書」、相続人全員の「印鑑証明書」、物件を取得する相続人の「住民票」、「固定資産税評価証明書」の9つになります。
また相続登記の際には
1. 法務局の窓口で申請
2. オンラインで申請
3. 郵送で申請
の3パターンがあります。
1. の方法のメリットとしては書類などに不備があってもその場で訂正できたり、相談ができるといった点が挙げられます。しかし、法務局の開庁時間内に足を運ばなければいけないなどの「手間」もかかります。
2. については法務局まで足を運ぶ必要はありませんが書類に不備がある場合には訂正するのに時間がかかってしまいます。さらに郵送の際には「書留郵便」で郵送することも忘れてはいけません。
最後に3.についてですが、パソコンなどの操作に慣れている方にとっては手間が省けメリットが大きいと言えますが、慣れていない人にとってはパソコンの設定・電子証明書の取得に
手間取る可能性もあります。
【まとめ】
相続人の決定や相続に必要な書類、相続の流れなどについて紹介してまいりました。
相続の仕方は「法定相続分」での相続、「遺産分割の協議」をしての相続、「遺言の内容に従っての相続」の3パターンが基本です。しっかり内容を理解して「来るべき時」に備えておきましょう。