目次
【はじめに】
まずは確定申告についてですが余分な税金は払いたくないものです。
脱税は絶対にしてはいけない事ですが、節税はきちんとした形で行えば問題はないと言う事ですので、適正な経費を計上することが節税の道筋だと思います。
そこで重要な経費で認められている譲渡費用や取得費の経費を調べてみたいと思います。
【確定申告の内容】
確定申告とは不動産売却など年間に所得を得た人が所得税と復興特別所得税を申告する税金です。確定申告が必要な人は一時所得があった人や不動産所得・配当所得や雑所得があった人は確定申告が必要になります。確定申告放っておくと本来の税金に加算税や延滞税がプラスになり納税額が高くなるようです。
【不動産売却にどんな費用が認められるか】
不動産を売った売却益は譲渡所得として税金が納付する事になります。確定申告の際の手順は手に入れた時の不動産取得費を、売った時の譲渡費用で差し引く形になります。
計算方法は
譲渡所得=収入金-(取得費+譲渡費用)になります。
しかし売るときに要した経費がなんでも認められるわけではなく、譲渡費用は不動産を売るときに直接要した費用に限ります。
【譲渡費用に認められるもの】
譲渡費用として認められるのが土地を売るための建物の取壊し費用や、土地や建物を売った仲介手数料などがあります。それに印紙税などもあり土地や建物の取壊し費用も損失に含まれています。変わった形の譲渡費用で認められるのは売買契約締結後に有利な条件で買う人が現れた場合に契約解除をするとその時の違約金も認められています。
【譲渡費用では認められないが取得費にはなる場合】
住宅ローンの抵当権抹消などの費用や売主の引越し代など、売却代金を取り立てる費用は譲渡費用には当たらないのですが、測量費なども売却のための費用であると認められます。
ちょっと悩ましいのが土地の売却のために行った造成費用は譲渡費用には認められないですが取得費には認められています。そのような事で譲渡費用にならないが取得費として経費として認められるのもあるので税理士などに相談するのもお勧めします。
【取得費とは】
取得費になる費用はどんなものか調べてみると次のようになりました。
・建築代金、建物の購入代金、購入時にかかった税金で不動産取得税、印紙税
・購入時のかかった手数料や税金、リフォーム、設備費、売った土地などの増改築
・整地費、建物の取り壊し費用、測量費、一定の借入金利子などが取得費になっていました
【まとめ】
不動産の売却で利益が出ると確定申告申告が必要になります。その時に節税を考えた場合に適正な経費できちんと計上することが必要になります。
節税では二つの経費で譲渡費用と取得費が認められています。その二つの経費を利用する事が重要になってくるのです。
・購入時のかかった手数料や税金、リフォーム、設備費、売った土地などの増改築
・整地費、建物の取り壊し費用、測量費、一定の借入金利子などが取得費になっていました
節税では二つの経費で譲渡費用と取得費が認められています。その二つの経費を利用する事が重要になってくるのです。