相続税の軽減を考える場合要になる二次相続について

税金や相続のこと

【はじめに】
皆さん二次相続という言葉を聞いたことがあるでしょうか?
二次相続とは例えば父親が死亡した時始まる通常の相続(一時相続)が終わった後に残された母親も死亡した時に行われる相続のことで、この相続は「子供」だけで行われることになります。
今回この二次相続のポイントについてまとめてみたいと思います。

【二次相続では相続人が一人減ることに注意!】

相続税には基礎控除額があり、遺産のうちの基礎控除額を超えた部分に相続税がかかることになります。また基礎控除額の計算方法は「3000万円+600万円×相続人の数」となるので相続人が一人減ると基礎控除額は600万円少なくなります。

つまり相続人が一人減ることによって課税対象が600万円多くなり、その分支払う相続税も多くなると考えられます。

【配偶者の税額軽減特例が二次相続では使えない】

相続税には配偶者の税額軽減特例があります。
これは配偶者が相続した遺産が1億6000万円以下、もしくは法定相続分以下だった場合に配偶者にかかる相続税がゼロになるというものです。

しかし次のようなケースもあります。

例えば一次相続の際に配偶者に多めに遺産を相続して税額軽減の特例を利用し、相続税を減らす対策をしても二次相続でその相続された遺産をさらに子供たちに相続させようとなった場合、配偶者の税額軽減特例が適用されませんので多額の相続税を支払わなければいけなくなる場合です。

このように考えると法定相続分を一次相続の時に相続するのか特例を利用するのかよくよく考える必要があります。

【小規模宅地等の特例】

小規模宅地等の特例とは被相続人が居住していた土地を相続した時、相続税の評価額を減額
できる制度になります。
ただしこの制度を利用するには、相続人が被相続人と同居していたことが要件になってきます。
要件を満たせば330㎡まで土地の部分の相続税評価額を80%減額することができます。

【まとめ】

いかがでしたか?
二次相続ではやり方によって相続税の額を減らすことも可能です。
例えば残された配偶者が若い場合などには、子供に財産を生前贈与するなどしておけば死亡時に子供が支払う相続税の軽減につながる場合もあります。
また、生命保険に自分を加入しておいて子供を保険金の受取人にしておけば、死亡保険金の非課税限度額は「500万円×相続人の数」のため相続税を少なくできます。さらにこの方法を利用すれば、葬儀費用や納税資金の調達がスムーズにいくなどのメリットもあります。

以上、説明してきたように相続税の節税を考える場合には一次相続、二次相続両方を念頭に入れてシミュレーションを行っておくのが良いでしょう。