個人が不動産売却を行う際に消費税納税の義務はあるのか?

税金や相続のこと

【はじめに】
私たちが消費税を支払うのは基本的に「事業者」が「事業」として利益を得て行う取引の場合になります。
しかし個人が「事業」としてではなく一時的にものを販売した場合などには消費税は発生しません。
このあたりの線引きがこんがらがっている人も多いと思いますが、今回不動産を売却して消費税が課税されるケースについて説明してみたいと思います。

【不動産を売って消費税の納税義務が発生する人とは?】

まず「個人が自宅などの不動産を譲渡したケース」についてですが、この場合消費税の課税はされません。しかし一方、事業で使っていたり賃貸に出していた不動産を売却した場合には法人・個人問わず消費税の課税対象となります。
また、不動産のうち建物などは消費税の課税対象になりますが、土地はどんな場合でも非課税となります。
ですので土地付きの一戸建てを売却する場合には建物に課税されることがあっても土地に課税されることはありません。

【物件を事業者から購入した場合にかかる消費税】

個人が自宅などを譲渡した場合には消費税がかからないことは先程述べました。しかし、不動産業者などから居住用建物や別荘を購入した場合には消費税がかかります。なぜなら不動産会社は法人として扱われ、法人は「事業者」とみなされるからです。

【免税事業者制度とは】

不動産取引においては例え課税対象の物件売買だとしても必ず消費税の納税をしなくてはいけない訳ではありません。
これは「一定金額以上の売り上げを上げていない会社は消費税の免税」を受けられる「免税事業者制度」によるもので、ある「基準期間」の課税売上高が1000万円以下の場合に適用されることになっています。

【譲渡費用の消費税】

個人でない「事業者」が不動産売却する際には諸経費である「譲渡費用」が消費税の課税対象になるものとならないものに分けられます。以下課税されるものと課税されないものを紹介したいと思います。

・課税対象
仲介手数料、繰り上げ返済手数料、司法書士依頼料

・非課税
抵当権抹消の登録免許税

【まとめ】

いかがでしたか?
個人が不動産売却をしても取り扱う物件が自宅だった場合などには消費税はかかりません。しかし、個人であったとしても事業用や賃貸収入を得るための物件だった場合には売却の際に消費税がかかります。
一方事業者が不動産を売却する際には基本的に消費税がかかりますが、ある条件のもと免税措置が取られるケースもあります。どんな時に消費税の納税義務が発生するのか覚えておきましょう。ありがとうございました。