マイホームを売るときの3000万円控除

不動産売却の基礎

【はじめに】
不動産を売却する際に利益が出た場合、その利益に対して税金がかかります。今回はマイホームを売却して利益が出た場合に適用できる『3000万円の特別控除』について紹介していきます。

【譲渡所得】

不動産を売却して出た利益のことを譲渡所得と言います。譲渡所得は、不動産を売却したときの金額からその不動産を購入したときの金額と売却にかかった費用を差し引いた金額になります。この譲渡所得に対して税金がかかります。

【3000万円の特別控除とは】

3000万円の特別控除とは、簡単に説明すると家を売却した際に3000万円までの譲渡所得には税金をかけない制度です。3000万円以上の譲渡所得が出た場合は、300万円を差し引いた差額分が税金の対象です。

【適用条件】

では、売った家や敷地の3000万円の特別控除の適用条件をみていきましょう。
1.住んでいた家や敷地を売った場合。
2.住んでいた家や敷地に住まなくなってから、3年後の年末までに売った家や敷地。3年間の間、賃貸として貸し出していても制度が利用できます。
3.住んでいた家もしくは住まなくなった家を取り壊した場合は、取り壊した日から1年以内に売却契約が締結していること。1年目の年末ではありませんので注意してください。また、住まなくなった家を取り壊した場合は、住まなくなってから3年後の年末までの条件も加わります。取り壊してからの敷地を貸し駐車場など、別用途で利用している場合は適用されません。
4.災害で家を滅失した場合は、その敷地に住まなくなった日から3年後の年末までに売却すること。

【適用されない事】

次に適用されない主な事柄についてあげて行きます。
1.この制度を受ける目的のためだけに入居したと認められる家。
2.新築の家を建築中の仮住まいの家など、一時的な目的で入居していた家。
3.別荘など、趣味や娯楽のための利用が主な目的で買われた家。
4.売却相手が配偶者や直系血族でないこと。これは売却の際に適正な価格で売却されたか判断がつかないためだと考えられます。親族に関してはこの他にも細かい指定があります。
5.この制度とは併用できない別の特例や控除を受けている。3000万円の特別控除はマイホームを売ったときの特例のうちの一つで、その中の10年超所有軽減税率の特例と併用できますが、それ以外とはできません。その他の特例が気になる方は『マイホームを売ったときの特例』で調べてみてください。また、固定資産の交換の特例や収用交換等の場合の特別控除、ローン控除などの特例や控除を受けている場合は適用できません。
6.前年、または一昨年にこの制度を受けている場合。3年に1度使える制度のためです。

【まとめ】

ここまで3000万円の特別控除についてみてきましたが、いかがでいたでしょうか。
今回紹介した内容は大まかな概要でしかありません。併用できない特例や控除も多々あります。また、住んでいた家が仕事場も兼ねている場合や家の所有者と土地の所有者が違う場合、夫婦での共有名義の場合など状況によって適用の仕方が変わってきます。なので、不動産の売却に不慣れな方には難しいと思います。
マイホームなどの不動産の売却をお考えの方は、ぜひ、サンケンコーポレーションにご相談ください。