【はじめに】
人が亡くなったら遺産相続が起こりますが、誰が遺産をどれぐらい相続するのかご存知ですか?遺産相続をするときには、トラブルが起きないようにするためにも事前の準備をしておく必要があります。
そもそも相続とは、人の遺産を次の世代に受け継がせる、という意味があることを知っておいて下さい。
日本では、私有財産が認められていますが、所有者が亡くなったらその財産を所有する人がいなくなってしまうので、誰かがそれを受け継ぐ必要があります。そこで、まず何が相続財産に当たるのかが重要になってきます。相続財産とは、相続の対象になる遺産のことを指し、一般的には現金や預貯金、不動産などがあります。また、反対に借金などの負債や権利なども対象となってきます。
【遺産はどのような割合で相続されるか】
遺言が無い場合、亡くなった方(被相続人という)に配偶者がいるかどうかがポイントになってきます。配偶者(亡くなった方の夫または妻)と子どもがいる場合、配偶者と子どもが2分の1ずつ相続します。その他の方は相続しません。
【遺産相続の優先順位】
被相続人に配偶者と子どもがいる場合、それぞれが2分に1ずつ相続することは分かってきました。では、それ以外の親族(親や兄弟姉妹)がいる場合などはどうでしょう。
ここからは遺産相続の優先順位について見ていくことにしましょう。
法律的に見て遺産を相続する人のことを「法定相続人」といいます。ここでは「法定相続人」の優先順位について見ていきましょう。
・優先順位第一位
優先順位的に見て、第一優先順位は被相続人の子どもになります。子どもが複数人いる場合には全員が法定相続人となり、相続分は頭割りで計算されます。被相続人に配偶者と子供がいる場合には、配偶者と子どもが法定相続人となりますし、配偶者がいなければ子供だけが法定相続人となります。
・優先順位第二位
次に第二優先順位を見ていくと、第二優先順位は親になります。相続人に配偶者も子供も孫もいない場合には、親が法定相続人となります。被相続人に配偶者と親がいた場合には、配偶者と親が相続人になります。親が2人いる場合には2分の1ずつになります。配偶者と親が相続人になる場合には、配偶者の法定相続分が3分の2、親の法定相続分が3分の1となります。
・優先順位第三位
次に第三優先順位を見ていきましょう。第三優先順位は兄弟姉妹が法定相続人となります。兄弟姉妹が複数人いる場合には、兄弟姉妹の法定相続分を兄弟姉妹の人数で頭割り計算します。配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になる場合には、配偶者の法定相続分が4分の3、兄弟姉妹の法定相続分が4分の1となります。
【まとめ】
どうでしたか?ここまで端的にまとめてきましたが、遺産相続はどうしてもトラブルが起こりやすくなってきます。
後々揉めないようにしておくためにも、生前から公正役場にて「公正証書遺言」を残しておくことをお勧めします。