【はじめに】
不動産の売却時の「税金」は特に大きな出費になると言われています。
この記事では不動産を売却・贈与した時にどのような税金納付があるか見ていきたいと思います。
【不動産売却にかかる税金には何がある?】
不動産を売却するときは「印紙税」「譲渡所得税」「住民税」という3つの税金ががかかります。
売買契約時には印紙税が必要で、売却後の確定申告は譲渡所得税と住民税が必要です。
【印紙税とは?】
収入税とは、不動産を売買した際に作成する書類に課される税金のことであり、収入印紙を購入するという形で納付します。
ですので、まず最初に行うことは契約金額に応じた収入印紙購入です。その税率は
契約金が
・10万円~50万円までで本則税率が400円・減税率は200円
・50万円~100万円は本則税率が1000円・減税率が500円
上記のように契約金によって本則税率と減税率が異なっているので、しっかりとご自身の不動産売買の金額を確かめましょう。
【譲渡所得税と住民税】
譲渡所得税と住民税は売却により利益が出た時だけ支払う税金です。
譲渡所得税は売却金額から購入金額と売却時にかかった諸費用を差し引いた形で支払います。譲渡価額は売却価額に固定資産税と都市計画税を足したものになります。
譲渡所得 =(譲渡価格・売却額+固定資産税+購入金額+手数料)
が最終的な利益もしくは損失が譲渡所得になります。
【贈与とは】
贈与とは個人から金銭や物品をもらう事ですが贈与税の非課税は110万円までです。相続税を出さないために子供や孫の通帳に生前贈与としてお父さんのお金などを振りこむ事が多いようですが、それが税務署にばれると追徴課税を受ける事になります。お父さんから贈与のお金があった事を認めてもらう為に税務署に111万円で申告をする方が多いようです。
また異なった事ですが自分で保険料を支払いしていない生命保険金を受け取った場合、あるいは債務の免除などで利益を受けた場合などは、贈与を受けたとみなされて贈与税がかかります。
【まとめ】
今回は不動産の売却・贈与についてまとめましたがいかがだったでしょうか。
相続時精算課税を納付する時には贈与税も同様で財産をもらった人が申告する必要があり、財産をもらった年の翌年2月~ら3月までに申告する必要があります。
税金は一度に納入するのが原則ですが、贈与税に関しては納入を遅らせる延納制度もあります。延納制度を利用する場合は、申告の提出期限までに税務署に延納の届をし許可を受けましょう。
今回の記事を参考にして、正しい不動産売却・贈与をしていきましょう。