不動産の売却の際には一般的に買主から売主に「手付金」が支払われます。
この手付金は後々売買代金に充てられ、売買代金の5%~20%ほどを支払うことが一般的ですが、その他にもいろいろな意味があります。
今回手付金の3つの役割と手付金の仕訳についてまとめてみました。
【証約手付】
この「証約手付」という手付金は売主と買主の間に契約が成立したことの証拠となる意味合いを持っていて不動産売却時に買主から売主へ支払われます。
【違約手付】
買主、売主どちらかに債務不履行があった場合に支払われる手付金の事で損害賠償としての意味合いはなく、あくまで「違約」をしたことに対して支払われるという違約金という性格を持っています。
【解約手付】
売主が手付金の2倍の額を買主に支払った場合、その契約を解除することができるという意味合いの「解約手付」と、買主が手付金を放棄した場合、契約を解除できるという2つのパターンがあります。
【手付金の会計処理・仕訳の仕方】
手付金・内金などの仕訳は、買主側と売主側で異なってきます。
まず買主側ですが、買主は不動産の売買額の一部を手付金として支払っているので、その支払額を「前払い金」という資産勘定を使って記帳する形になります。
一方の売主側は、買主側から売買代金の一部として手付金を受けとっているので受取額を「前受け金」という負債勘定を使って記帳していくことになります。
今回「資産勘定」、「負債勘定」の詳しい説明は割愛しますが買主側と売主側で記帳の仕方が違うと認識しておいてください。
一般的に内金と手付金をごっちゃにして考えている人も多いようですが、手付金は代金の一部を支払う内金とは異なり、先程紹介したような特別な「効力」が法律で定められています。
そのため内金とはっきり区別して管理するために「支払い手付勘定」という勘定項目を設ける場合もあります。
さらに未完成の建物といった不動産などの有形固定資産について前払いした手付金などは「建設仮勘定」という項目で処理されます。
【まとめ】
いかがだったでしょうか?
手付金は内金と一緒にして考えられることが多いように思いますが、正確には内金と手付金は法的に持っている効力が異なります。ですので手付金を支払ったからと言って売買代金の一部が支払われたわけではなく、また内金が支払われても「違約金」などの意味合いはないことを知っておきましょう。
また、これらの内金と手付金の違いについては法律的に詳しく説明されていますので気になった方はサンケンコーポレーションのメディアサイトも参考にされてください。ありがとうございました。