【はじめに】
不動産投資をすると、不動産取得税、固定資産税、所得税などなど、何かと税金がかかるイメージがあります。
「もし、賃貸経営が順調にいったとしても、何かと税金で持っていかれて割に合わないのでは?」
と心配している人もいるのではないでしょうか。
今回は、不動産関係の税金の中から、メジャーな所得税について見ていきましょう。
【不動産投資と所得税】
「収入」と「所得」は似ているようで異なる意味の言葉です。
賃貸マンション経営を例にとるなら、「収入」とは、入ってきた家賃収入の合算で、「所得」は、家賃収入から管理業者に払うサービス料や修繕費などの必要経費を引いた額を指します。
不動産賃貸を経営して得た「不動産所得」は課税対象となります。また、職場に勤めながら不動産賃貸で所得を得ている場合は、勤め先からの給与と合算した所得に課税される「総合課税」となります。
不動産所得税の税率は、累進課税方式なので、納める額は所得によって異なってきます。
<累進課税とは>
累進課税を簡単に説明すると、低所得者からは税金を少なく取り、高所得者から多めに取る仕組みです。
低所得者も高所得者もそれぞれの収入に対して同じ割合の税金を取った方が一見平等のように思えますが、そうすると、低所得者は所得が少ないためあまり消費ができず、高所得者は所得はあるが消費は抑えて貯蓄に回すため、社会全体の消費が減って経済の循環が妨げられてしまいます。累進課税は、それを防ぐための仕組みです。
<不動産投資で経費として認められるもの、認められないもの>
ここまで、不動産投資では所得が多ければ多いほど税率が高くなるという話をしてきました。
と言うことは、何が必要経費として認められて何が認められないのかを知らないと、所得税を余分に払ってしまうことにもなりかねません。
下記に、不動産投資で「経費」として認められる費用をまとめます。
経費として認められる費用
・業者に支払う管理費
・修繕費
・保険料
・ローン金利
・減価償却費
・広告費
・不動産取得税、固定資産税、収入印紙代など
・税理士や司法書士に支払う報酬
住民税と所得税は、不動産投資を行っているかどうかに関わらず課せられるものなので、経費としては認められません。
<減価償却費>
経費として認められる費用の中に挙げた、「減価償却費」は、
建物の購入費用 ÷ 法律で決められた建物の対応年数
という計算方法で出します。(建物の対応年数:RC造は47年、鉄骨造は34年、木造は22年)
この計算で出た額を、減価償却費として経費に計上することができます。
【最後に】
今回は、不動産所得を得ると課せられる「所得税」についてまとめました。
所得も多く、納める税金も多いとなれば、社会貢献にはなりますが、支払う額はなるべく少なく抑えたいというのが、不動産投資を行っている人の本音だと思います。
収入、所得、経費の関係を理解して、節税もしながら不動産投資に励みましょう。